○江東区ハクビシン・アライグマ対策事業実施要綱
令和3年3月10日
2江環環第1551号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区(以下「区」という。)に生息するハクビシン及びアライグマ(以下「ハクビシン等」という。)の防除等の対策を行う事業(以下「対策事業」という。)について必要な事項を定め、区民生活の環境被害を防止することを目的とする。
(1) 居住用建築物 区内に存する居住を用途とする建築物(共同住宅を含む。)をいう。
(2) 所有者等 居住用建築物を所有する者(分譲共同住宅の場合にあっては、管理組合)をいう。
ア 居住用建築物の内部における足音及び鳴き声による騒音
イ 居住用建築物の内部又は敷地内におけるふん尿による汚損
ウ 居住用建築物の破損
(実施主体)
第3条 対策事業の実施主体は、区とし、次に掲げる要件を全て満たす者に委託して実施する。
(1) 対策事業を的確に実施できると区長が認める者であること。
(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第7項の規定による許可証の交付を受けていること。
2 区長は、前項の規定により対策事業を受託した者(以下「受託者」という。)が適正に対策事業を実施するよう管理監督する。
(対象者)
第4条 対策事業の対象者は、生活環境被害を受けている居住用建築物の所有者等とする。
2 対策事業の実施は、同一年度において同一の居住用建築物につき、原則として1回とする。
(捕獲器の設置)
第7条 受託者は、前条の現地調査においてハクビシン等の侵入の痕跡を確認し、捕獲することが適当であると判断した場合は、当該居住用建築物の所有者等の承諾を得た上で捕獲器(原則として小型の箱わなとする。)を設置する。
2 前項の捕獲器を設置する期間は、原則として2週間とする。ただし、2週間以内にハクビシン等を捕獲することができなかった場合は、期間を1週間延長できるものとする。
3 前2項の規定により捕獲器を設置された居住用建築物の所有者等は、捕獲器の管理及び点検を行うものとする。
(捕獲器の回収等)
第8条 居住用建築物の所有者等は、捕獲器によりハクビシン等が捕獲された場合は、速やかに受託者に連絡する。
2 前項の規定による連絡を受けた受託者は、捕獲器ごとハクビシン等を引き取る。
3 受託者は、前条第2項に規定する期間を経過しても居住用建築物の所有者等からハクビシン等を捕獲した旨の連絡がない場合は、捕獲器を回収する。
(引取り及び処分)
第9条 受託者は、捕獲したハクビシン等を動物福祉及び公衆衛生に配慮して適切に引き取り、処分する。
(申請)
第10条 対策事業の実施を希望する者(以下「申請者」という。)は、江東区ハクビシン・アライグマ対策事業利用申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。
(利用者の責務)
第12条 利用者は、対策事業を実施する際は、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 受託者が捕獲器を設置及び回収する際並びにハクビシン等を引き取る際に立ち会うこと。
(2) 第7条第2項に規定する捕獲器を設置する期間において、毎日捕獲器を見回り、餌の状況を確認する等、適切に管理すること。
(3) 週1回程度、捕獲器に付けられた餌を付け替えること。
(4) ハクビシン等が捕獲された場合は、受託者へ速やかに連絡すること。
(5) 生活環境被害がある場合、その対応(侵入口を塞ぐ等の工事の施工並びにふん尿撤去、清掃及び雑菌消毒処理等)及び再発防止のための対策を実施すること。
(費用負担)
第13条 対策事業の実施に際し、利用者の費用負担は無料とする。ただし、前条に定める事項については、この限りでない。
(免責事項)
第14条 対策事業において、利用者が自己の責めに帰する事由により損害を被った場合は、区はその補償を行わない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第10条関係)
略
別記第2号様式(第11条関係)
略
別記第3号様式(第11条関係)
略