○江東区年末年始等診療・検査医療機関等謝金交付事業実施要綱

令和2年12月28日

2江建建第1592号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の診療・検査医療機関及び薬局(以下「診療・検査医療機関等」という。)が、年末年始等の長期連休時に新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)及び季節性インフルエンザの同時流行に伴う発熱患者等の診療、検査及び調剤の需要に対応した際に、当該診療・検査医療機関等に対し謝金を支払うことにより、年末年始等の長期連休時に発熱患者等の診療、検査及び調剤を実施する体制を確保し、もって医療提供体制を強化することを目的とする。

(対象医療機関等)

第2条 対象となる診療・検査医療機関等は、次のとおりとする。

(1) 区内の診療・検査医療機関のうち、次の要件を全て満たすもの

 都の指定を受けた診療・検査医療機関であること。

 区長が別に指定する期間内の1日又は複数日に、1日当たり4時間以上、発熱患者等の診療・検査体制を確保すること。

 発熱患者等専用の診察室(時間的及び空間的な分離を行い、プレハブ、簡易テント、駐車場等で診療する場合を含む。)を設置すること。

 あらかじめ発熱患者等の対応時間帯を住民に周知し、並びに地域の医療機関及び東京都発熱相談センターと情報を共有すること。

(2) 区内の薬局のうち、次の要件を全て満たすもの

 区長が別に指定する期間内の1日又は複数日に、1日当たり4時間以上、発熱患者等が診療・検査医療機関から交付を受けた処方箋の調剤体制を確保すること。

 感染対策を実施すること。

 地域の診療・検査医療機関及び東京都発熱相談センターと情報を共有すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める診療・検査医療機関等

(対象期間)

第3条 対象期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までのうち、区長が別に指定する期間とする。

(謝金の額)

第4条 謝金の額は、次の各号に掲げる診療・検査医療機関等に応じ、当該各号に定める方法により算定した額の合計とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 第2条第1号に該当する診療・検査医療機関 1人の発熱患者等の診療に必要な職員体制(発熱患者等専用の診察室が設置され、医師及び看講師が配置されている体制をいう。)が確保された系統(以下「ライン」という。)ごとに、対象期間中の開設日の診療・検査体制確保時間数に応じ、次の表に掲げる単価に、対象期間中の開設日数を乗じて得た額の合計とする。ただし、対象となる1日当たりのラインは、2ラインを限度とする。

1日当たりの時間数

単価

4時間以上5時間未満

1ライン当たり75,000円

5時間以上

1ライン当たり75,000円+(4時間を超えた時間数×18,750円)

※ 4時間を超えた時間数に1時間に満たない時間がある場合は、これを切り捨てる。

(2) 第2条第2号に該当する薬局 発熱患者等が診療・検査医療機関から交付を受けた処方箋の調剤に必要な体制が確保された薬局ごとに、対象期間中の開設日の調剤体制確保時間数に応じ、次の表に掲げる単価に、対象期間中の開設日数を乗じて得た額の合計とする。

1日当たりの時間数

単価

4時間以上8時間未満

7,500円

8時間以上

15,000円

(交付申請及び請求)

第5条 この謝金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区年末年始等診療・検査医療機関等謝金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に、次の書類を添えて区長に申請及び請求するものとする。

(1) 申請者が第2条第1号に規定する診療・検査医療機関の場合は、東京都年末年始等の診療・検査体制の確保医療機関協力金支給事務取扱要領(令和2年12月16日2福保感事第2489号)に基づき、診療・検査医療機関登録用サイトにおいて東京都へ実績報告をした際に送付される電子メールの写し

(2) 申請者が第2条第2号に規定する薬局の場合は、東京都年末年始等の調剤体制の確保薬局協力金支給事務取扱要領(令和2年12月18日2福保感事第2576号)に基づき、東京都へ提出した年末年始等の調剤体制の確保薬局協力金に係る請求書兼送付票の写し又は東京共同電子申請・届出サービスから出力した実績報告の内容を確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 申請者は、前項に規定する申請及び請求を、区長が別に指定する日までに行わなければならない。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定に基づく申請及び請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区年末年始等診療・検査医療機関等謝金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区年末年始等診療・検査医療機関等謝金申請却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第7条 前条の規定により謝金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、謝金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、謝金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(謝金の交付)

第8条 区長は、第6条の規定により交付決定した場合は、交付事業者に対し、速やかに謝金を支払う。

(状況報告)

第9条 交付事業者は、事業の適正な遂行を期するため、区長が年末年始等の診療・検査医療機関等の開設状況その他必要な事項に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 区長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、江東区年末年始等診療・検査医療機関等謝金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により謝金の交付を受けたとき。

(2) 謝金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により、謝金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかに江東区年末年始等診療・検査医療機関等謝金交付決定取消通知書(別記第4号様式)により交付事業者に通知する。

(謝金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により謝金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付事業者に謝金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による謝金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康部長が別に定める。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

 略

江東区年末年始等診療・検査医療機関等謝金交付事業実施要綱

令和2年12月28日 江建建第1592号

(令和4年2月7日施行)