○江東区多胎児家庭移動経費支援事業実施要綱

令和2年11月1日

2江健保第1892号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区における母子保健事業(母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく母子保健に関する事業をいう。以下同じ。)を利用する際のタクシー利用に係る金券(以下単に「金券」という。)を支給することにより、多胎児家庭の外出時の負担の軽減を図り、もって安心して子育てをする環境を整備することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 多胎児 同じ母親の胎内で同時期に発育し、産まれた2人以上のこどもをいう。

(2) 多胎児家庭 満3歳に達する前日までの多胎児を養育する家庭をいう。

(支給対象者)

第3条 この事業の支給対象者は、申請日時点で区内に住所を有し、かつ、申請日の属する年度の末日時点で満3歳未満の多胎児を同一世帯で養育する保護者であって、保健相談所の保健師等の面接を受けたものとする。

(対象となる母子保健事業)

第4条 この事業の対象となる母子保健事業は、多胎児の乳幼児健診及び予防接種、産後ケア事業、多胎児家庭の交流会、相談事業並びに保健相談所での面接とする。

(金券の支給)

第5条 この事業により支給する金券は、こども商品券とし、1世帯当たり1年度につき1回を限度とし、24,000円分を支給する。

(支給申請)

第6条 金券の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区多胎児家庭移動経費支援事業金券支給申請書兼受領書(別記様式)に妊娠届出書、母子健康手帳その他多胎児を妊娠し、又は出産したことが分かる書類の写しを添付して、区長に申請するものとする。ただし、区長は、区が保有する公簿等により当該内容を確認することができる場合は、当該添付書類を省略させることができる。

2 前項の規定による申請は、申請日の属する年度の末日までに行うものとする。ただし、区長が特にやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

3 区長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、申請者に金券を支給する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

別記様式(第6条関係)

 略

江東区多胎児家庭移動経費支援事業実施要綱

令和2年11月1日 江健保第1892号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第3節 保健予防
沿革情報
令和2年11月1日 江健保第1892号