○江東区こどものインフルエンザ任意予防接種実施要綱
令和2年11月1日
2江健保第1453号
(趣旨)
第1条 この要綱は、こどものインフルエンザの発生を予防するため、生後6か月から小学校2年生までのこどもに対しインフルエンザの任意の予防接種(以下「任意予防接種」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 任意予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、任意予防接種の接種日時点で区内に住所を有する生後6か月から小学校2年生までの者で、その保護者が任意予防接種を受けさせることを希望するものとする。
(回数)
第3条 任意予防接種の回数は、接種対象者1人につき、2回を限度とする。
(接種期間)
第4条 任意予防接種の接種期間は、令和4年10月1日から令和5年1月31日までとする。
(実施機関)
第5条 任意予防接種の実施機関は、区長が別に指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。
(実施方法)
第6条 接種対象者の保護者は、接種対象者に任意予防接種を受けさせようとするときは、任意予防接種予診票(以下単に「予診票」という。)に必要事項を記入の上、指定医療機関に提出するものとする。
2 前項の規定による予診票の提出を受けた指定医療機関の医師は、当該予診票に基づき接種対象者の診察を行い、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条各号に掲げる者に該当しないこと等を調査し、任意予防接種を実施するものとする。
3 指定医療機関は、任意予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)の予診票のうち医療機関控を保管し、当該被接種者の母子健康手帳に接種記録を記載するものとする。
(費用負担)
第7条 区長は、任意予防接種に要する費用を負担する。
(事故の防止等)
第8条 指定医療機関は、事故の防止に努めるものとし、任意予防接種の実施に関し事故等が生じた場合は、速やかに区長に報告するものとする。
(連絡及び協議)
第9条 区長は、任意予防接種の円滑な実施のため、必要に応じて指定医療機関と連絡及び協議を行うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、任意予防接種の実施に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。