○江東区こどものインフルエンザ任意予防接種実施要綱

令和2年11月1日

2江健保第1453号

(趣旨)

第1条 この要綱は、こどものインフルエンザの発生を予防するため、生後6か月から18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどもに対しインフルエンザの任意の予防接種(以下「任意予防接種」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 任意予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、任意予防接種の接種日時点で区内に住所を有する生後6か月から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者で、その保護者が任意予防接種を受けさせることを希望するものとする。

(助成金の額等)

第3条 区長は、任意予防接種に係る費用のうち、1回当たり2,000円を上限として助成する。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の自己負担金を免除することができる。

3 第7条第3項に規定する被接種者の保護者は、接種費用から区長が助成する額を差し引いた額を第6条に規定する指定医療機関の窓口で負担するものとする。

(助成回数)

第4条 任意予防接種の助成回数は、接種対象者1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 生後6か月から13歳未満の者 2回

(2) 13歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者 1回

(接種期間)

第5条 任意予防接種の接種期間は、令和6年10月1日から令和7年1月31日までとする。

(実施機関)

第6条 任意予防接種の実施機関は、公益社団法人江東区医師会(以下「医師会」という。)に加入する医療機関のうち、区長が別に指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。

(実施方法)

第7条 接種対象者の保護者は、接種対象者に任意予防接種を受けさせようとするときは、任意予防接種予診票(以下単に「予診票」という。)に必要事項を記入の上、指定医療機関に提出するものとする。

2 前項の規定により予診票の提出を受けた指定医療機関の医師は、当該予診票に基づき接種対象者の診察を行い、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条各号に掲げる者に該当しないこと等を調査し、任意予防接種を実施するものとする。

3 指定医療機関は、任意予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)の予診票のうち医療機関控を保管し、被接種者が13歳未満の者である場合は、当該被接種者の母子健康手帳に接種記録を記載するものとする。

(業務の委託)

第8条 前条第2項及び第3項に規定する業務は、医師会に委託して実施するものとする。

2 医師会は、任意予防接種に係る経費について、請求書に必要な書類を添えて区長に請求するものとする。

3 前項に規定する経費は、任意予防接種の助成額及び当該任意予防接種に係る事務手数料を合算した額とする。

(事故の防止等)

第9条 指定医療機関は、事故の防止に努めるものとし、任意予防接種の実施に関し事故等が生じた場合は、速やかに区長に報告するものとする。

(連絡及び協議)

第10条 区長は、任意予防接種の円滑な実施のため、必要に応じて指定医療機関と連絡及び協議を行うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、任意予防接種の実施に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

江東区こどものインフルエンザ任意予防接種実施要綱

令和2年11月1日 江健保第1453号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第3節 保健予防
沿革情報
令和2年11月1日 江健保第1453号
令和4年9月22日 江健保第1003号
令和6年9月30日 江健保第2536号