○江東区立学校職員出勤記録及び出勤簿整理規程

令和2年12月25日

教育委員会訓令甲第7号

教育委員会事務局

区立小学校

区立中学校

区立義務教育学校

区立幼稚園

江東区立学校職員出勤簿整理規程(平成12年3月江東区教育委員会訓令甲第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、区立学校(江東区立学校設置条例(昭和36年3月江東区条例第6号)別表に規定する小学校、中学校及び義務教育学校並びに江東区立幼稚園設置条例(昭和41年12月江東区条例第30号)別表に規定する幼稚園をいう。)に勤務する職員の出勤記録及び出勤簿(江東区立学校職員服務取扱規程(平成12年3月江東区教育委員会訓令甲第11号)第7条に規定する出勤簿をいう。以下同じ。)の整理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次に掲げる者をいう。

 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)

 東京都から給料又は報酬を受けている会計年度任用職員(及びに規定する者を除く。以下単に「会計年度任用職員」という。)

(2) システム 江東区学校教職員向け勤怠管理システム(県費負担教職員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。)及び江東区勤怠管理システム(幼稚園教育職員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。)をいう。

(3) 出勤記録 システムを利用して行う職員の出勤、勤務の状況等に関する記録をいう。

(整理の区分)

第3条 職員の出勤、勤務の状況等に関する記録の整理は、出勤記録により行う。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会事務局次長が出勤簿により出勤、勤務の状況等に関する記録の整理を行う必要があると認める職員(以下「出勤簿適用職員」という。)の出勤、勤務の状況等の記録の整理は、出勤簿により行う。

(整理保管者)

第4条 出勤記録及び出勤簿の整理保管を行う者(以下「整理保管者」という。)は、出勤記録及び出勤簿適用職員の所属する区立学校の副校長(副園長を含む。以下「副校長」という。)とする。ただし、副校長が欠けた場合又は置かれていない場合における整理保管者は、校長(園長を含む。)があらかじめ指定する者とする。

(出勤記録の確認)

第5条 職員(出勤簿適用職員を除く。以下この条において同じ。)は、自己の出勤記録を確認し、出勤、勤務の状況等に関する事実と異なる場合は、速やかにシステムにより修正しなければならない。

2 整理保管者は、職員の出勤、勤務の状況等に関する事実及び出勤記録を確認し、必要があると認める場合は、速やかに当該職員に出勤記録をシステムにより修正させなければならない。

(出勤簿に使用する印鑑)

第6条 出勤簿の押印は、あらかじめ整理保管者に届け出た印を使用し、朱又は類似の色をもってしなければならない。

(出勤簿の整理)

第7条 整理保管者は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、押印のないものについては、別表第1及び別表第2に定める区分に従い、相当の表示をしなければならない。

2 整理保管者は、前項の表示をするときは、別表第1に定める表示については赤又は類似の色を、別表第2に定める表示については黒又は類似の色を用いなければならない。ただし、整理保管者が出勤簿整理上必要とするときは、他の色を用いることができる。

3 整理保管者は、忘印のため押印することができない出勤簿適用職員については、届出により当日以後に押印させることができる。

4 出勤簿適用職員は、出勤簿整理のため必要とする事項を、別に定めるものを除くほか、書面等をもって速やかに整理保管者に報告しなければならない。

5 整理保管者は、出勤簿適用職員に対し、出勤簿の整理上必要な書類を提出させることができる。

(検査)

第8条 教育委員会事務局次長は、必要があると認めるときは、整理保管者に出勤記録若しくは出勤簿の提出を求め、又は出勤状況の報告を求めることができる。

(その他)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日以前においてすでに従前の表示区分により表示されているものは、この規程に定める表示区分により表示されたものとみなす。

別表第1(第7条関係)

事由

表示

1 週休日又は休日の出勤

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2 出張

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3 地方公務員法第39条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条から第24条までの規定に基づく研修

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4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による他の地方公共団体への派遣、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東京都条例第12号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年7月江東区条例第21号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定による公益的法人等への派遣

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別表第2(第7条関係)

事由

表示

1 週休日

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2 週休日の変更(県費負担教職員のみ)

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3 週休日の振替(幼稚園教育職員のみ)

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4 超勤代休時間(県費負担教職員のみ。)

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5 休日

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6 休日の代休日

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7 年次有給休暇


ア 1日単位

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イ 半日単位(県費負担教職員のみ。出勤時間後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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ウ 時間単位(出勤時間後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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8 病気休暇

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9 公民権行使等休暇

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10 妊娠出産休暇

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11 早期流産休暇

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12 妊娠症状対応休暇

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13 母子保健検診休暇

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14 妊婦通勤時間

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15 育児時間

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16 出産支援休暇


ア 1日単位

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イ 時間単位(県費負担教職員のみ。出勤時間後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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17 育児参加休暇


ア 1日単位

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イ 時間単位(県費負担教職員のみ。出勤時間後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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18 子どもの看護休暇(県費負担教職員のみ)


ア 1日単位

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イ 時間単位(出勤時間後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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19 子の看護のための休暇(幼稚園教育職員のみ)

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20 生理休暇

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21 慶弔休暇

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22 災害休暇

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23 夏季休暇

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24 長期勤続休暇(県費負担教職員のみ)

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25 リフレッシュ休暇(幼稚園教育職員のみ)

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26 ボランティア休暇


ア 1日単位

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イ 時間単位(県費負担教職員のみ。出勤時間後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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27 短期の介護休暇

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28 介護休暇

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29 介護時間

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30 職務に専念する義務の免除(31に該当する場合を除く。)

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31 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除

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32 育児休業

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33 部分休業

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34 大学院修学休業

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35 配偶者同行休業

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36 休職

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37 停職

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38 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による職員団体等の業務従事

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39 教育公務員特例法第14条の規定(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)による休職

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40 公務上の傷病

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41 通勤途上の傷病

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42 事故欠勤

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43 私事欠勤(44、45又は46に該当する場合を除く。)

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44 遅参

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45 早退(押印又は他の表示の上に表示すること。)

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46 無届欠勤

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47 傷病欠勤

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48 介護欠勤

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49 勤務を割り振られない日

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江東区立学校職員出勤記録及び出勤簿整理規程

令和2年12月25日 教育委員会訓令甲第7号

(令和3年1月1日施行)