○江東区私立幼稚園等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱
令和2年4月1日
2江教学第1828号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区内の私立幼稚園、認定こども園又は幼稚園類似の幼児施設(以下「私立幼稚園等」という。)が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下単に「新型コロナウイルス」という。)の感染拡大防止対策を実施するために必要となる保健衛生用品及び備品の購入等に要する経費並びに新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底するために必要な業務に要する経費の一部を補助することにより、施設の安全性を向上させ、もってこどもを安心して育てることができる環境を整備することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、江東区内の次の施設を運営する事業者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める幼稚園のうち、国立又は公立以外の幼稚園
(2) 東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第3号に規定する地方裁量型認定こども園
(3) 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日58総学一第138号)第2の(2)に規定する幼稚園類似の幼児施設
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、補助対象者が行う次に掲げる事業とする。
(1) 新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を実施するために必要となる保健衛生用品(マスク、消毒液等)及び備品の購入等に関する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を徹底するために必要な業務を支援するための事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、令和5年9月30日までに新型コロナウイルスの感染者又は濃厚接触者が発生した私立幼稚園等が、感染症対策の徹底を図りながら保育を継続するために必要となる次に掲げる経費とする。
(1) 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、私立幼稚園等の設置者による感染拡大防止用の保健衛生用品及び備品の購入等に要する経費
(2) 前号に掲げるもののほか、私立幼稚園等が新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底することに伴う業務量の増加への対応に必要なかかり増し経費(人件費(預かり保育を実施したことに係る経費に限る。)、旅費、需用費、通信費、リース料、研修参加費等)
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区私立幼稚園等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) かかり増し経費に係る確認書及びかかり増し経費の算出根拠資料(第4条第2号の経費を申請する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 補助対象者は、補助対象事業について国又は他の公共団体等から同種の補助金の交付を受けている場合は、補助金の交付申請をすることができない。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止しようとするとき。
(変更等の承認)
第11条 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区私立幼稚園等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付決定変更等(変更・中止)承認通知書(別記第5号様式)により、補助事業者に通知する。
(補助金の請求及び交付)
第12条 補助事業者は、江東区私立幼稚園等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付請求書(別記第6号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を交付する。
(遂行状況報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業の円滑適正な執行を図るため、必要に応じて補助対象事業の遂行状況について、区長に報告しなければならない。
(補助対象事業の完了時期)
第14条 補助対象事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。ただし、補助対象事業の遂行上区長が特に認めるときは、この限りでない。
(事故報告)
第15条 補助事業者は、補助対象事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区私立幼稚園等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。
(1) 領収書の写しその他の領収日、支払金額、購入物品名及び契約者名が分かる書類
(2) かかり増し経費に係る確認書及びかかり増し経費の算出根拠資料(第4条第2号の経費を申請した場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第19条 区長は、第17条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置を命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第20条 区長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(財産処分の制限)
第21条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
2 補助対象事業により取得した財産は、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
3 区長は、第1項に規定する承認を受けた補助事業者が財産を処分することにより収入があり、又はある見込みがあるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
(補助金の返還)
第22条 区長は、第20条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助対象者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(補助対象事業の経理)
第23条 補助事業者は、補助金と補助対象事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを補助対象事業が完了した日(補助対象事業の中止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年9月13日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区私立幼稚園等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区私立幼稚園等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第10条関係)
略
別記第5号様式(第11条関係)
略
別記第6号様式(第12条関係)
略
別記第7号様式(第16条関係)
略
別記第8号様式(第17条関係)
略
別記第9号様式(第18条関係)
略
別記第10号様式(第20条関係)
略