○江東区金庫管理規程
令和2年9月18日
訓令甲第12号
庁中一般
出張所
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、江東区の所有する金庫の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において金庫とは、会計管理室及び各所管課に備え付けの金庫をいう。
(金庫管理者)
第3条 金庫を管理するために、金庫を管理する者(以下「金庫管理者」という。)を置く。
2 金庫管理者は、会計管理室においては会計管理室次長及び会計管理室審査係長の職にある者を、金庫を所有する各所管課においては所管課長及び江東区金銭出納員、現金取扱員、給与取扱者、分任給与取扱者、物品出納員及び検査員の任命又は指定について(昭和59年3月江東区訓令甲第5号)別表第1に規定する金銭出納員をもって充てる。
(金庫管理者の職務)
第4条 金庫管理者は、金庫の保全、鍵の保管、保管金品の出納その他金庫の管理について適正かつ確実に事務を行わなければならない。
(金庫の保管金品)
第5条 金庫管理者は、次の各号に掲げるものを金庫に保管するものとする。
(1) 公金(小切手を含む。)
(2) 有価証券
(3) 前2号に掲げるもののほか、金庫管理者が保管を承認したもの
(保管の委託)
第6条 物品として各所管課で管理している手提げ金庫その他の簡易的な金庫にあっては、所属する課又は所属する部の庶務担当課の金庫管理者にその保管を委託することができる。
2 金庫管理者は、前項の規定により保管の委託の依頼があった場合は、これを拒んではならない。
3 金庫管理者は、保管の委託を受ける金品が確実に包装され、かつ、封印されたもののほかは、保管の委託を受けてはならない。ただし、金庫管理者が必要と認めるものは、この限りでない。
(金庫の開閉扉)
第7条 金庫管理者は、保管金品の出納の必要に応じ、扉を開閉するものとする。
2 金庫管理者は、金庫の扉を開錠する前に異常の有無を点検し、異常を発見したときは、直ちに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
3 金庫管理者は、金庫の扉を閉鎖する場合において、確実に扉を施錠し、かつ、安全を確認しなければならない。
(鍵の保管)
第8条 金庫管理者は、金庫の鍵を安全かつ確実に保管しなければならない。
2 金庫管理者に異動があったときは、金庫のダイヤル番号を変更する等、適切な措置をとらなければならない。
(金庫の保全)
第9条 金庫管理者は、常に金庫の保全に努め、故障が生じたとき又は異常を発見したときは、直ちに修復を行い、金庫の使用について支障のないようにしなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。