○江東区みどりの基本計画推進会議設置要綱

令和2年8月17日

2江土管第1823号

(設置)

第1条 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条の規定に基づき策定した「江東区みどりの基本計画」(以下「計画」という。)の進捗管理及び評価並びに江東区における緑化の推進を図るため、江東区みどりの基本計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次の事項を所掌する。

(1) 計画の進捗管理及び評価に関する事項

(2) 緑化の推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、緑化を推進するために区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員25名以内の者をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) みどり(植物、樹林地、草地、水辺、広場等、動植物が生息し、自然と人とが共生する環境やその恩恵、人との関わりによる文化等を含めたものをいう。以下同じ。)に関する活動を行う団体関係者

(3) みどりに関する活動を行う事業者

(4) 江東区立小学校長会代表

(5) 町会及び自治会代表

(6) 公募区民

(7) 土木部長

(8) 企画課長

(9) 営繕課長

(10) 地域振興課長

(11) 保育課長

(12) 温暖化対策課長

(13) 都市計画課長

(14) 管理課長

(15) 道路課長

(16) 河川公園課長

(17) 施設保全課長

(18) 学校施設課長

(19) 指導室長

(20) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

(任期)

第4条 前条第1号から第6号までに掲げる委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 会長は、推進会議を招集し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、推進会議の承認を得て、部会を置くことができる。

2 部会は、推進会議の承認を得て会長が指定する事項について、調査及び検討し、その内容を推進会議に報告する。

3 部会は、部会長及び部会員をもって構成する。

4 部会長及び部会員は、推進会議の構成員のうちから会長が指名する。

5 前項の規定にかかわらず、会長は、必要があると認めるときは、推進会議の構成員以外の者を部会員として指名することができる。

6 部会長は、部会を招集し、会務を総理する。

7 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進会議及び部会の庶務は、土木部管理課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

江東区みどりの基本計画推進会議設置要綱

令和2年8月17日 江土管第1823号

(令和3年10月14日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第2節 水辺とみどり
沿革情報
令和2年8月17日 江土管第1823号
令和3年10月14日 江土管第2468号