○江東区認可外保育施設等における新型コロナウイルス感染症による臨時休園等に対する支援事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
2江こ保第814号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により、認可外保育施設等が臨時休園等をした場合において、当該認可外保育施設等が利用者負担額の減額又は返金(以下「減額等」という。)を行った費用について区が補助することにより、当該認可外保育施設等の安定した運営を支援するとともに、利用者の負担を軽減し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症 病原体がべータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。
(2) 認可外保育施設等 次条に規定する施設又は事業をいう。
(3) 利用者負担額 認可外保育施設等の利用に係る月ぎめ保育料をいう。
(4) 児童 江東区に住所を有する小学校就学前児童をいう。
(5) 臨時休園等 次に掲げる場合をいう。
ア 児童等の感染が発覚し、区市町村の要請又は同意により、認可外保育施設等の一部又は全部を休園した場合
イ 地域の公衆衛生の観点から、区市町村の要請又は同意により、認可外保育施設等の一部又は全部を休園した場合
(補助対象施設等)
第3条 補助の対象となる施設又は事業(以下「補助対象施設等」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に定める認証保育所
(2) 江東区家庭福祉員制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第38号)に定める家庭福祉員の保育施設
(3) 江東区定期利用保育事業実施要綱(平成30年3月1日29江こ保第3286号)第4条に定める実施施設
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、新型コロナウイルス感染症により、補助対象施設等が臨時休園等をした場合において、当該補助対象施設等が利用者負担額の減額等を行う事業とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象施設等が臨時休園等により児童の保護者に対して行う利用者負担額の減額等に要した費用とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、予算の範囲内において交付する。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区認可外保育施設等における新型コロナウイルス感染症による臨時休園等に対する支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請する。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(補助金の請求)
第12条 補助事業者は、江東区認可外保育施設等における新型コロナウイルス感染症による臨時休園等に対する支援事業補助金交付請求書(別記第7号様式)により、区長に請求する。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(状況報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業の適正な遂行を期するため、区長が補助対象事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(補助対象事業の完了時期)
第14条 補助対象事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。
(事故報告)
第15条 補助事業者は、補助対象事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区認可外保育施設等における新型コロナウイルス感染症による臨時休園等に対する支援事業補助金実績報告書(別記第8号様式)に必要な書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(是正のための措置)
第18条 区長は、前条の規定による審査及び実地調査の結果、補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第19条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第20条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。
2 区長は、第17条の規定により補助金の額を確定した場合において、既に補助事業者に当該額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。
3 前2項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(関係書類の整理保存)
第21条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第10条関係)
略
別記第5号様式(第11条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略
別記第7号様式(第12条関係)
略
別記第8号様式(第16条関係)
略
別記第9号様式(第17条関係)
略
別記第10号様式(第19条関係)
略