○江東区禁煙外来治療費助成金交付要綱

令和2年7月28日

2江健健第687号

(目的)

第1条 この要綱は、禁煙外来治療(以下「禁煙外来」という。)を受診した者に対して、禁煙外来の受診に要する費用の全部又は一部を助成することにより、禁煙に取り組む区民を支援し、もって区民の健康保持に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 第5条に規定する登録を申請した日(以下「登録申請日」という。)の時点において、満20歳以上であること。

(2) 登録申請日及び第7条に規定する交付の申請をした日の時点において、区内に住所を有する者であること。

(3) 禁煙外来の受診に係る保険給付を受ける要件を満たしていること。

(4) 第6条に規定する登録を決定した日(以下「登録日」という。)以降に禁煙外来の受診を開始し、5回以上受診していること。

(5) 過去にこの要綱の規定による助成金の交付を受けていないこと。

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、禁煙外来に要する次に掲げる経費とする。

(1) 初診料

(2) 再診料

(3) ニコチン依存症管理料

(4) 処方料及び処方箋料

(5) 調剤基本料及び薬剤服用歴管理指導料

(6) 薬剤料(医師の処方に基づき購入する禁煙補助薬に係る費用に限る。)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、禁煙外来を受診した者が負担する助成対象経費の実費相当額又は10,000円のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、同一の助成対象者に対する助成金の交付は、1回限りとする。

(登録申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、禁煙外来の受診を開始する前に江東区禁煙外来治療費助成金交付登録申請書(別記第1号様式)又は電子申請により区長に助成対象者としての登録の申請をしなければならない。

(申請者の登録)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、江東区禁煙外来治療費助成金交付登録審査結果通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知する。

2 登録の有効期間は、登録日の翌日から起算して6月間とする。

(交付の申請)

第7条 前条の規定による審査の結果、登録を決定する通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、禁煙外来における所定の治療過程が完了したときは、江東区禁煙外来治療費助成金交付申請書兼請求書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に助成金の交付を申請及び請求するものとする。

(1) 禁煙外来に要した医療費の領収書及び診療明細書

(2) 禁煙外来に要した薬剤費の領収書及び薬剤明細書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める書類

2 前項の規定による申請及び請求は、登録の有効期間内に行わなければならない。

3 区長は、登録者が前項に規定する期間内に第1項に規定する申請を行わない場合は、助成金の交付を受ける意思がないものとみなし、当該登録を削除することができる。

(交付の決定)

第8条 区長は、前条第1項の規定による申請及び請求があったときは、その内容及び添付書類を審査し、適当と認めるものは江東区禁煙外来治療費助成金交付決定通知書(別記第4号様式)により、不適当と認めるものは江東区禁煙外来治療費助成金不交付決定通知書(別記第5号様式)により、当該申請及び請求を行った者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(助成金の交付)

第9条 区長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、第8条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区禁煙外来治療費助成金交付決定取消通知書(別記第6号様式)により助成決定者に通知する。

(助成金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、江東区禁煙外来治療費助成金返還命令書(別記第7号様式)により、その返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

江東区禁煙外来治療費助成金交付要綱

令和2年7月28日 江健健第687号

(令和2年10月1日施行)