○江東区障害者活躍推進検討委員会設置要綱

令和2年7月15日

2江総職第1340号

(設置)

第1条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項の規定に基づく江東区障害者活躍推進計画(以下「計画」という。)を策定し、障害者の雇用及びその活躍の一層の推進を図るため、江東区障害者活躍推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 計画の策定及び実施に関すること。

(2) 計画の実施状況の点検及び公表に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害者の活躍の推進に関し、委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部職員課長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会長及び部会の構成員は、委員長が指名する。

3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理する。

(庶務)

第6条 委員会及び部会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月15日から施行する。

別表(第3条関係)

企画課長、総務課長、地域振興課長、区民課長、福祉課長、障害者施策課長、医療保険課長、健康推進課長、こども家庭支援課長、温暖化対策課長、都市計画課長、管理課長、会計管理室次長、庶務課長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、区議会事務局次長

江東区障害者活躍推進検討委員会設置要綱

令和2年7月15日 江総職第1340号

(令和2年7月15日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第1節
沿革情報
令和2年7月15日 江総職第1340号