○江東区新庁舎建設庁内検討委員会設置要綱

令和2年6月22日

2江政企第439号

(設置)

第1条 江東区庁舎(以下「庁舎」という。)の建替えの必要性、今後の庁舎のあり方等について検討するため、江東区新庁舎建設庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 庁舎の建替えの必要性及び課題の検討に関すること。

(2) 庁舎のあり方、機能、建設場所等に係る調査及び検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎の建替えの検討に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、政策経営部を担任する副区長(以下「政策経営部担任副区長」という。)をもって充てる。

3 副委員長は、政策経営部担任副区長以外の副区長及び教育長をもって充てる。

4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

5 委員会に幹事を置き、別表第2に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する副委員長がその職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

4 幹事は、委員会の会務を補佐し、事務を分担する。

(部会)

第5条 委員長は、委員会にその所掌事務を分掌させるため、部会を置く。

2 部会長及び部会の構成員は、委員長が指名する。

3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理する。

(専門部会)

第6条 部会長は、部会に付託された事項について調査及び検討するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会長及び専門部会の構成員は、部会長が指名する。

3 専門部会長は、必要に応じて専門部会を招集し、会務を総理する。

(庶務)

第7条 委員会、部会及び専門部会の庶務は、政策経営部企画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月29日から施行する。

別表第1(第3条関係)

政策経営部長、総務部長、地域振興部長、区民部長、福祉部長、障害福祉部長、生活支援部長、健康部長、保健所長、健康部次長、こども未来部長、環境清掃部長、都市整備部長、地下鉄8号線事業推進室長、土木部長、会計管理室長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、区議会事務局長

別表第2(第3条関係)

政策経営部企画課長、政策経営部財政課長、政策経営部情報システム課長、政策経営部計画推進担当課長、総務部総務課長、総務部職員課長、総務部経理課長、総務部営繕課長

江東区新庁舎建設庁内検討委員会設置要綱

令和2年6月22日 江政企第439号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第3節 庁舎管理
沿革情報
令和2年6月22日 江政企第439号
令和3年12月2日 江政企第1064号
令和4年4月1日 江政企第181号
令和5年4月1日 江政企第83号