○江東区新型コロナウイルス感染症患者入院受入謝金交付事業実施要綱

令和2年6月15日

2江健健第496号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の医療機関が、新型コロナウイルス感染症患者(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症の患者をいう。以下同じ。)の入院の受入れ等をした際に、当該医療機関に対し謝金を支払うことにより受入可能病床を確保し、もって地域医療の安定を図ることを目的とする。

(対象医療機関)

第2条 対象医療機関は、次のとおりとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症患者の入院を受け入れている医療機関

(2) 区からの要請により、区内在住の新型コロナウイルス感染症患者を夜間(午後5時から翌日の午前8時までをいう。以下同じ。)に優先的に受け入れるため、病床を確保している医療機関

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める医療機関

(対象期間)

第3条 対象期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。

(謝金の額)

第4条 謝金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める方法により算定した1日当たりの額に、前条に定める対象期間内で該当する日数を乗じて得た額の合計とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 新型コロナウイルス感染症患者の入院を受け入れる場合 新型コロナウイルス感染症患者の入院者数に20,000円を乗じて得た額

(2) 区内在住の新型コロナウイルス感染症患者を夜間に優先的に受け入れるため、病床を確保している場合 確保している病床数に40,000円を乗じて得た額

(交付申請及び請求)

第5条 謝金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区新型コロナウイルス感染症患者入院受入謝金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に江東区新型コロナウイルス感染症患者入院受入状況票(別記第2号様式)を添えて、区長に申請及び請求するものとする。ただし、前条第2号に規定する謝金の交付を申請しようとする者は、江東区新型コロナウイルス感染症患者入院受入謝金交付申請書兼請求書に江東区新型コロナウイルス感染症患者夜間優先受入病床確保数調査票(別記第3号様式)を添えて、区長に申請及び請求するものとする。

2 申請者は、前項に規定する申請及び請求を、次の表の左欄に掲げる実施期間に応じ、同表の右欄に定める提出期限(当該日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)に当たるときは、その日以降の直近の開庁日)までに行わなければならない。

実施期間

提出期限

4月から6月まで

7月15日

7月から9月まで

10月15日

10月から12月まで

1月15日

1月から3月まで

4月15日

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定に基づく申請及び請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区新型コロナウイルス感染症患者入院受入謝金交付決定通知書(別記第4号様式)により、不適当と認めるときは江東区新型コロナウイルス感染症患者入院受入謝金交付申請却下通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第7条 前条の規定により謝金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、謝金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、謝金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(謝金の交付)

第8条 区長は、第6条の規定により交付決定した場合は、交付事業者に対し、速やかに謝金を支払う。

(状況報告)

第9条 交付事業者は、事業の適正な遂行を期するため、区長が新型コロナウイルス感染症患者の入院受入可能病床の稼働状況その他必要な事項に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 区長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、謝金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により謝金の交付を受けたとき。

(2) 謝金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により謝金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかに江東区新型コロナウイルス感染症患者入院受入謝金交付決定取消通知書(別記第6号様式)により交付事業者に通知する。

(謝金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により謝金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付事業者に謝金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による謝金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康部長が別に定める。

この要綱は、決定の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

この規程は、決定の日から施行し、令和2年12月29日から適用する。

この規程は、決定の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この規程は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

江東区新型コロナウイルス感染症患者入院受入謝金交付事業実施要綱

令和2年6月15日 江健健第496号

(令和4年5月25日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
令和2年6月15日 江健健第496号
令和3年1月8日 江健健第1519号
令和3年1月8日 江建建第1646号
令和3年5月12日 江健健第264号
令和4年5月25日 江健健第325号