○江東区これからの図書館サービスとこども読書活動のあり方懇談会設置要綱

令和2年4月1日

2江教図第122号

(設置)

第1条 江東区立図書館のこれからのサービスのあり方を示す江東区立図書館ビジョン(以下「図書館ビジョン」という。)及びこどもの読書活動を推進するための第三次江東区こども読書活動推進計画(以下「こども読書活動推進計画」という。)の策定にあたり、区民及び有識者の意見を反映させるため、これからの図書館サービスとこども読書活動のあり方懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇談会は、図書館ビジョン及びこども読書活動推進計画の策定に向けて、これからの図書館サービスとこども読書活動のあり方を検討し、その結果について教育長に報告する。

(組織)

第3条 懇談会は、座長、副座長及び委員をもって構成する。

2 座長は、学識経験者をもって充てる。

3 副座長は、委員のうちから、座長が指名する。

4 委員は、別表に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和3年3月31日までとする。

(運営)

第5条 座長は、懇談会を招集し、会務を総理する。

2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故のあるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は、江東図書館において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、座長が別に定める。

別表(第3条関係)

図書館関係団体の者 4名以内

図書館利用関係者 4名以内

公募区民 4名以内

江東区これからの図書館サービスとこども読書活動のあり方懇談会設置要綱

令和2年4月1日 江教図第122号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第3章 生涯学習・文化/第4節 図書館
沿革情報
令和2年4月1日 江教図第122号