○江東区立図書館ビジョン策定委員会設置要綱
令和2年4月1日
2江教図第121号
(設置)
第1条 江東区立図書館ビジョン(以下「図書館ビジョン」という。)の策定に関することを検討するため、江東区立図書館ビジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 図書館ビジョンの策定に関する事項
(2) 前号に掲げる事項のほか、委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、教育委員会事務局次長をもって充てる。
3 副委員長は、教育委員会事務局庶務課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、江東図書館において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
別表(第3条関係)
教育委員会事務局学務課長、教育委員会事務局指導室長、教育委員会事務局教育支援課長、教育委員会事務局地域教育課長、江東図書館長、深川図書館長