○江東区立図書館ビジョン策定委員会設置要綱

令和2年4月1日

2江教図第121号

(設置)

第1条 江東区立図書館ビジョン(以下「図書館ビジョン」という。)の策定に関することを検討するため、江東区立図書館ビジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 図書館ビジョンの策定に関する事項

(2) 前号に掲げる事項のほか、委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、教育委員会事務局次長をもって充てる。

3 副委員長は、教育委員会事務局庶務課長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、江東図書館において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

別表(第3条関係)

教育委員会事務局学務課長、教育委員会事務局指導室長、教育委員会事務局教育支援課長、教育委員会事務局地域教育課長、江東図書館長、深川図書館長

江東区立図書館ビジョン策定委員会設置要綱

令和2年4月1日 江教図第121号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第3章 生涯学習・文化/第4節 図書館
沿革情報
令和2年4月1日 江教図第121号