○江東区立幼稚園預かり保育実施要綱
令和2年3月31日
31江教学第4124号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区立幼稚園設置条例(昭和41年12月江東区条例第30号)に規定する江東区立幼稚園において、教育時間の開始前若しくは終了後又は長期休業日(江東区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年9月江東区教育委員会規則第2号)第22条第1号から第3号までに定める休業日をいう。以下同じ。)に園児を一時的に預かり、必要な保護を行う活動(以下「預かり保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施形態)
第2条 預かり保育の実施形態は、あらかじめ登録をして利用を承認する形態(以下「登録利用」という。)とする。ただし、登録利用を利用する者が定員に満たない場合は、1日を単位として一時的に利用を承認する形態(以下「一時利用」という。)を設けることができる。
(対象園児)
第3条 預かり保育を利用することができる者は、預かり保育を実施する幼稚園(以下「実施幼稚園」という。)に在園する園児(以下「在園児」という。)とする。
利用要件 | 承認期間 |
保護者が就労していること。 | 対象園児が就学するまで |
保護者が病気療養中又は障害者であること。 | 保護者が利用要件に該当しなくなるまで |
保護者が親族を介護していること。 | 保護者が利用要件に該当しなくなるまで |
保護者が災害復旧活動に従事していること。 | 保護者が利用要件に該当しなくなるまで |
保護者が産前産後の休養中であること。 | 保護者の産前産後2か月の期間 |
保護者が就学中であること。 | 保護者の在学終了月まで |
教育委員会が特に必要と認める場合 | 教育委員会が認める期間 |
(実施日)
第4条 預かり保育の実施日は、幼稚園開園日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する学校閉庁日、12月29日から翌年1月3日、振替休業日並びに江東区立学校の管理運営に関する規則第22条第4号及び第5号に規定する日を除く。以下同じ。)及び長期休業日とする。ただし、園長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 幼稚園開園日 午前8時から教育課程に係る教育時間の開始前まで及び教育課程に係る教育時間の終了後から午後6時まで
(2) 長期休業日 午前8時から午後6時まで
(実施幼稚園)
第6条 実施幼稚園は、江東区立南陽幼稚園及び江東区立豊洲幼稚園とする。
(利用定員)
第7条 登録利用の定員は、1園当たり35名を上限とする。
(登録利用の申請及び決定等)
第8条 登録利用を希望する保護者(以下「登録希望者」という。)は、江東区立幼稚園預かり保育登録利用申請書(別記第1号様式。以下「登録利用申請書」という。)に江東区子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則(平成26年11月江東区規則第53号)第13条に規定する施設等利用給付認定申請書(以下「施設等利用給付認定申請書」という。)を添えて、利用開始希望月の前月5日(当該日が土曜日、日曜日又は国民の休日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日以降における直近の幼稚園開園日)までに教育委員会に申請するものとする。
(登録利用の変更及び決定等)
第9条 前条の規定により登録利用の決定を受けた者(以下「登録利用者」という。)は、登録利用申請書に記載した事項に変更が生じたときは、登録利用申請書及び施設等利用給付認定申請書により教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、登録希望者の人数が第7条に規定する利用定員に満たない場合は、登録希望者全員を利用予定者とする。
3 第1項に規定する抽選の際、預かり保育開始予定日に同一園に在園する登録利用者の兄姉がいる場合は、優先して取扱うものとする。また、双子については2人1組として取扱うものとする。
4 第1項に規定する抽選の際は、落選した者全員を補欠当選者として順位をつけて選定し、利用予定者に辞退又は不承認となる者が発生した場合は、当該順位に基づいて利用を決定する。
5 前項に規定する補欠当選者が発生している場合に、新規で登録希望者から申請があったときは、補欠当選者の最終順位者とする。
6 登録希望者は、登録利用の申請を辞退する場合は、江東区立幼稚園預かり保育登録利用辞退届(別記第5号様式)により、教育委員会に届け出るものとする。
(登録利用の休止又は終了)
第11条 登録利用者が、登録利用を休止又は終了する場合は、江東区立幼稚園預かり保育登録利用休止・終了届(別記第6号様式)により、教育委員会に届け出るものとする。
2 登録利用の休止期間は、同一年度内において3か月を上限とする。
3 前項の場合において、教育委員会は、月の初日から末日までの期間の全日にわたって登録利用を休止する月が生じるときは、その月に係る預かり保育料を徴収しない。
(登録利用の利用日の届出)
第12条 登録利用者は、預かり保育を利用するときは、実施幼稚園の指定する日までに江東区立幼稚園預かり保育登録利用予定表(別記第7号様式。以下「登録利用予定表」という。)を実施幼稚園に提出するものとする。
(登録利用の現況確認)
第13条 教育委員会は、第3条第2項に規定する登録利用者の利用要件について、必要に応じて現況確認を行うことができる。
(一時利用枠の公表)
第14条 実施幼稚園は、第12条に規定する登録利用予定表の提出を受けた場合は、登録利用者の利用予定を確定し、一時利用として利用可能な日及び人数を公表するものとする。
2 実施幼稚園は、前項の一時利用希望表の提出を受けたときは、一時利用を希望する者の利用予定を確定し、保護者へ通知するものとする。ただし、利用可能な人数を超えた応募があった場合は、一時利用希望表に記載された希望日の順位、月々の利用状況等を考慮し、実施幼稚園の園長が一時利用の利用者を決定するものとする。
(一時利用の利用回数の制限)
第16条 実施幼稚園は、一時利用について多くの者が公平に利用できるように、利用回数を制限できるものとする。
(利用状況の報告)
第17条 実施幼稚園長は、預かり保育の利用状況について、1月を単位として当該月の終了後速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(利用の取消及び制限)
第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録利用の決定を取消し又は一時利用を制限することができる。
(1) 預かり保育を利用する在園児が第3条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 保護者が正当な理由なく預かり保育料を納めないとき。
(3) 正当な理由がなく第5条に規定する実施時間を超えて利用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
(保育内容)
第19条 預かり保育において行う保育は、原則として混合保育とし、教育課程に基づく活動との関連等に配慮した教育活動を行う。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区立幼稚園預かり保育実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第8条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第10条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略
別記第7号様式(第12条関係)
略
別記第8号様式(第15条関係)
略