○新型コロナウイルス感染症に伴う江東区国民健康保険の保険料減免の特例に関する規則
令和2年6月30日
規則第55号
(趣旨)
第1条 江東区国民健康保険条例(昭和34年11月江東区条例第17号)第25条第1項に定める保険料の減免のうち、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に伴う収入の減少等を事由とする特例的な保険料の減免(以下「特例減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3規則28・一部改正)
(減免対象世帯)
第2条 特例減免の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 主としてその収入により生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が令和4年度に新型コロナウイルス感染症により死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
ア 主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの収入における減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該収入額の10分の3に相当する額以上であること。
イ 主たる生計維持者の令和3年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
(令5規則48・一部改正)
(対象となる保険料)
第3条 特例減免の対象となる保険料は、令和4年度相当分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得した等の事由により、令和5年4月1日以後に普通徴収に係る保険料の納期限が到来するものとする。
(令3規則28・全改、令4規則54・令5規則48・一部改正)
(1) 300万円以下 10分の10
(2) 300万円を超え400万円以下 10分の8
(3) 400万円を超え550万円以下 10分の6
(4) 550万円を超え750万円以下 10分の4
(5) 750万円を超え1000万円以下 10分の2
(1) 令和4年度に新型コロナウイルス感染症により死亡し、又は重篤な疾病を負ったとき 第3条に規定する特例減免の対象となる保険料の全額
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により事業が廃止し、又は失業したとき 算定対象保険料額の全額
(令5規則48・一部改正)
(減免の申請)
第5条 特例減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険料特例減免申請書(別記第1号様式)に、特例減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、区長に申請しなければならない。
2 区長は、特例減免の決定をした後に当該特例減免の理由が消滅した場合又は当該特例減免をすることが不適当と認める場合は、当該特例減免の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(適用除外)
第7条 給与収入の減少に伴いこの規則の特例減免の対象となる世帯の主たる生計維持者のうち、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等に該当するものについては、この規則の規定は適用しない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の新型コロナウイルス感染症に伴う江東区国民健康保険の保険料減免の特例に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別記第1号様式(第5条関係)
(令3規則36・全改)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略