○新型コロナウイルス感染症に伴う江東区介護保険の第1号保険料減免の特例に関する規則

令和2年6月30日

規則第52号

(趣旨)

第1条 江東区介護保険条例(平成12年3月江東区条例第62号。以下「条例」という。)第13条第1項に定める保険料の減免のうち、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に伴う収入の減少等を事由とする特例的な保険料の減免(以下「特例減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3規則39・一部改正)

(減免対象者)

第2条 特例減免の対象となる第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1項第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 主としてその収入により生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が新型コロナウイルス感染症により死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯に属する者

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少することが見込まれ、次の及びに該当する者

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの収入における減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該収入額の10分の3に相当する額以上であること。

 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項各号に掲げる要件に該当する者に関し、減免対象期間(法第200条の2の規定による賦課決定の期間制限内に限る。)中に既に徴収した保険料がある場合について、徴収前に特例減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると区長が認める場合には、遡って特例減免を行うことができるものとする。

(令5規則21・一部改正)

(対象となる保険料)

第3条 特例減免の対象となる保険料は、令和4年度相当分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得した等の事由により、令和5年4月1日以後に普通徴収に係る保険料の納期限が到来するものとする。

(令5規則21・全改)

(減免額の算定)

第4条 特例減免において減免する保険料の額は、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額で除して得た数に、当該第1号被保険者の保険料の額を乗じた額(以下「算定対象保険料額」という。)に、次の各号に掲げる当該世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 210万円以下であるとき 10分の10

(2) 210万円を超えるとき 10分の8

2 前項の規定にかかわらず、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が次の各号のいずれかに該当するときに減免する保険料の額は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき 第3条に規定する特例減免の対象となる保険料の全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により事業が廃止し、又は失業したとき 算定対象保険料額の全額

(令3規則39・令4規則53・一部改正)

(減免の申請)

第5条 特例減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区新型コロナウイルス感染症に伴う介護保険料特例減免申請書(別記第1号様式)に、特例減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(減免の決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、介護保険料減免承認(不承認)決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知する。

2 区長は、特例減免の決定をした後に当該特例減免の理由が消滅した場合又は当該特例減免をすることが不適当と認める場合は、当該特例減免の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前項の規定による取消しの決定は、江東区新型コロナウイルス感染症に伴う介護保険料特例減免取消・変更決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

(令4規則53・一部改正)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

(令4規則53・一部改正)

 略

新型コロナウイルス感染症に伴う江東区介護保険の第1号保険料減免の特例に関する規則

令和2年6月30日 規則第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第5節 介護保険
沿革情報
令和2年6月30日 規則第52号
令和3年5月28日 規則第39号
令和4年4月26日 規則第53号
令和5年3月24日 規則第21号