○江東区定期予防接種費用助成金交付要綱
平成31年4月1日
31江保保第1371号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定により区長が行うこととされている予防接種(インフルエンザ、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)及び新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に係るものを除く。)の費用について、特別区外の医療機関で予防接種を受けた場合の費用の全部又は一部を助成することにより、予防接種の費用の負担の軽減を図り、もって疾病の予防及び健康増進に寄与することを目的とする。
(助成対象ワクチン)
第2条 助成対象ワクチンの種類は、別表に掲げるとおりとする。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者の保護者とする。
(1) 特別区外の医療機関で助成対象ワクチンの予防接種(以下単に「予防接種」という。)を受けていること。
(2) 予防接種を受けた日(以下「接種日」という。)以前に予防接種依頼書発行申請書を区長へ提出し、予防接種依頼書の発行を受けていること。
(3) 接種日が平成31年4月1日以降であること。
(4) 接種日時点で江東区内に住所を有する者であること。
(5) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に規定する予防接種の回数、間隔、方法等に従い予防接種を受けていること。
(6) 予防接種に要する費用の全額を自己負担した者であること。
(7) 区長が予防接種を受けた者又はその保護者の住民基本台帳を閲覧すること及び確認等が必要な場合は、医療機関等へ問合せすることに同意すること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予防接種に要した費用又は接種日の属する年度における定期予防接種の個別接種の委託契約単価のうち、いずれか少ない額とする。
(1) 医療機関が発行した領収書
(2) 接種記録が確認できる母子健康手帳、接種済みの記載がある予診票若しくは接種済証又は定期予防接種確認書(別記第3号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
2 申請期限は、接種日から1年以内とする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
2 区長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付する。
3 助成決定者は、助成金の受領を委任することができる。
(交付決定の取消し)
第8条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。
(助成金の返還)
第9条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区定期予防接種費用助成金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
BCGワクチン、ロタウイルスワクチン、Hibワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、5種混合(DPT‐IPV‐Hib)ワクチン、4種混合(DPT―IPV)ワクチン、B型肝炎ワクチン、水痘ワクチン、MR(麻しん風しん混合)ワクチン、日本脳炎ワクチン、2種混合(DT)ワクチン、子宮頸がんワクチン
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第6条関係)
略
別記第6号様式(第7条関係)
略
別記第7号様式(第8条関係)
略