○江東区立幼稚園教員の臨時的任用に関する要綱

令和2年4月1日

2江教指第1451号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項の規定に基づき臨時的に任用する教員(以下「臨時的任用教員」という。)の任用その他の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用を行う職)

第2条 臨時的任用の対象は、江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月江東区条例第48号)第2条に規定する幼稚園教育職員のうち、教諭とする。

(臨時的任用を行う場合)

第3条 臨時的任用教員の任用は、常時勤務を要する職に欠員(妊娠出産休暇及び育児休業に伴う欠員の場合を除く。以下同じ。)を生じた場合であって、業務の円滑な実施に支障があると認められる場合に行う。

2 前項の場合において、臨時的任用教員の職は、臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職とする。

(任用期間)

第4条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間とする。ただし、6月を超えない期間で1回に限り更新することができる。

(資格要件)

第5条 臨時的任用の資格要件は、幼稚園教育職員の採用・昇任に係る選考に関する基準(平成22年12月15日特別区人事・厚生事務組合教育委員会決定)別表第1臨時的任用教員採用候補者選考の項受験資格の欄に定めるところによる。

(身分取扱い、勤務条件等)

第6条 臨時的任用教員の給与は、江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の定めるところによる。

3 臨時的任用教員については、任用期間中の昇給は行わない。

4 臨時的任用教員については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条及び江東区職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月江東区条例第25号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づく育児休業は認めない。ただし、法第19条第1項及び条例第14条の規定に基づく部分休業は認める。

江東区立幼稚園教員の臨時的任用に関する要綱

令和2年4月1日 江教指第1451号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第3節
沿革情報
令和2年4月1日 江教指第1451号