○江東区重度障害者大学等修学支援事業実施要綱

令和2年4月24日

2江障障第221号

(目的)

第1条 この要綱は、重度障害者が修学するために必要な支援体制を大学等が構築するまでの間において、重度障害者大学等修学支援事業(重度障害者に対し、大学等における修学に必要な身体介護等を提供する事業。以下「事業」という。)を実施することによって、重度障害者の社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、江東区とする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護又は同条第3項に規定する重度訪問介護(以下「重度訪問介護」という。)の事業所として都道府県知事等から指定を受けている事業所が、重度障害者が大学等において修学するに当たり必要な大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護等(以下「大学等修学支援」という。)を提供することにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる支援については、大学等修学支援の対象外とする。

(1) 重度訪問介護の利用の対象となる支援

(2) 大学等に構築された支援体制によって提供される支援

(3) 大学等からの帰宅途中における余暇活動等への支援

(4) 修学に関わらない活動への支援

(対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、区内に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 重度訪問介護に係る介護給付費について、区長から法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けている者

(2) 前号に掲げる者に準ずる者で、区長が大学等修学支援の必要を認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象としない。

(1) 大学等への入学後に停学その他の処分を受けている者

(2) 大学等への入学後に病気、留学等のやむを得ないと認められる特別な事由なく前年度の修得単位数が皆無、極めて少ない等、修学の意欲に欠けると認められる者

(大学等の要件)

第5条 事業の対象となる大学等は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学等(大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校及び各種学校をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 障害のある学生の支援について協議、検討、意思決定等をする機関及び支援業務を行う相談窓口等が設置されていること。

(2) 常時介護を要する重度障害者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていること。ただし、事業を初めて利用する対象者の場合は、大学等が計画を立てる予定があることをもって足りる。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区重度障害者大学等修学支援事業利用申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、年度ごとに区長に申請するものとする。

(1) 大学等に在籍する学生であることを証する書類(大学等に入学予定の者にあっては、入学予定であることを証する書類)

(2) 事業の利用を希望する期間における大学等での履修科目及び出席する授業の日程等を示す書類

(3) 世帯の課税状況等を証する書類(当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できる場合は、添付を省略することができる。)

(利用の決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、事業の利用の適否を決定し、江東区重度障害者大学等修学支援事業利用承認・不承認決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の規定により事業の利用を承認する場合においては、月を単位とする大学等修学支援の利用時間数の上限を定め、決定通知書により申請者に通知する。

3 第1項の規定により事業の利用について承認の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が事業を利用できる期間は、当該決定を行った日から当該年度の3月31日又は当該大学等の支援体制が構築されると見込まれる日のいずれか早い日までとする。

(利用の変更申請等)

第8条 利用者は、利用決定時間数その他利用決定に係る事項について変更があったときは、江東区重度障害者大学等修学支援事業利用変更申請(届出)(別記第3号様式)に利用の変更に係る事由を証する書面を添えて、区長に申請するものとする。

2 利用者は、住所その他申請書に記載した事項(前項に規定する事項を除く。)について変更があったときは、江東区重度障害者大学等修学支援事業利用変更申請(届出)書により区長に届け出るものとする。

3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、事業の利用の変更に係る適否を決定し、決定通知書により当該申請者へ通知する。

(利用の取消し)

第9条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の決定を取り消すものとする。

(1) 事業の対象者でなくなったとき。

(2) 大学等を休学又は退学したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の承認の決定を受けたとき。

(事業の費用)

第10条 事業の対象となる費用は、30分当たり1,135円とする。

(利用者負担金)

第11条 利用者は、事業を利用するに当たっては、事業を利用した月の属する年度(事業を利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)別表左欄に掲げる課税状況等の区分に応じ、同表中欄に基づき算定した利用料を事業者に支払うものとする。

2 利用料の月額の合計が、別表右欄に掲げる利用者負担上限月額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、利用者が負担する利用料の額は、当該利用者負担上限月額とする。

3 利用者は、前2項に規定する利用料のほか、事業の実施場所への交通費その他必要な経費の実費を負担するものとする。

(大学等修学支援事業費の支払請求)

第12条 大学等就学支援を提供した事業者は、大学等修学支援事業費(大学等就学支援の提供に要した費用のうち、前条に規定する利用者負担金を除いた額をいう。以下同じ。)の支払を受けようとするときは、大学等就学支援を提供した月の翌月10日までに、江東区重度障害者大学等修学支援事業費請求書(別記第4号様式)に江東区重度障害者大学等修学支援サービス提供実績記録票(別記第5号様式)を添えて、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該事業者に請求のあった日から起算して30日以内に、当該大学等修学支援事業費を支払う。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

利用者が属する世帯の課税状況等

利用料

利用者負担上限月額

生活保護世帯等

0円

0円

区市町村民税非課税世帯

区市町村民税課税世帯(所得割課税額が160,000円未満)

30分当たり113円

9,300円

区市町村民税課税世帯(所得割課税額が160,000円以上)

37,200円

備考

1 この表における「利用者が属する世帯」は、利用者及びその配偶者とする。

2 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護世帯等 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者の属する世帯をいう。

(2) 区市町村民税 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税(同法に基づく特別区民税を含む。)をいう。

(3) 所得割課税額 地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額をいう。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条、第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第12条関係)

 略

別記第5号様式(第12条関係)

 略

江東区重度障害者大学等修学支援事業実施要綱

令和2年4月24日 江障障第221号

(令和5年3月24日施行)