○江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

31江教学第4092号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区内に所在する私立の認定こども園に勤務する現任保育教諭が保育士資格(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6に規定する資格をいう。以下同じ。)及び幼稚園教諭免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する普通免許状、専修免許状、一種免許状及び二種免許状をいう。以下同じ。)を併有するために必要な幼稚園教諭免許状の取得に係る費用を支援するために事業者が要した費用の一部を補助することにより、認定こども園の教育及び保育の質の維持及び向上を図り、もって子どもが質の高い教育及び保育の提供を継続して受けることができる体制を構築することを目的とする。

(補助対象施設)

第2条 補助対象施設は、国及び地方公共団体以外の者が設置する就学前の子どもに関する教育、保育の総合的な提供の推進に関する法律(平成24年法律第66号)第2条第6項の規定に基づく認定こども園であって、区内に所在地のあるものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、補助対象施設の事業者が次に掲げる費用を負担した場合に、当該事業者に対して区が補助を行う事業とする。

(1) 保育士資格のみ保有し、幼稚園教諭免許状を有していない職員が資格取得するため、法附則第19項に基づく幼稚園教諭免許状授与の所要資格の特例制度(以下「特例制度」という。)を活用して養成施設(幼稚園教諭を養成する大学その他の施設をいう。以下同じ。)を受講するために必要な受講料等

(2) 幼稚園教諭免許状の更新のため、更新講習施設(法第9条の3の規定に基づき、文部科学省が認定した施設をいう。以下同じ。)において更新講習を受講するために必要な受講料等

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、区内で補助対象施設を運営し、次条に規定する常勤の保育教諭を直接雇用している事業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業者は、補助の対象としない。

(1) 事業者の代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員に、暴力団員等(江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいる場合

(2) 事業者が、雇用保険制度の教育訓練給付等の本事業と趣旨を同じくする事業による助成等を受けている場合

(対象職員)

第5条 補助金の算定対象となる職員(以下「補助対象職員」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 補助対象事業実施年度の4月1日から翌年3月31日までに養成施設において幼稚園教諭免許状の授与に必要な科目の受講を開始した者のうち、次に掲げる要件を全て満たすもの

 補助対象施設に常勤で勤務しており、補助対象者に直接雇用されている保育教諭で、保育士資格を有しているが幼稚園教諭免許状を有しない者であって、特例制度の対象者であること。

 養成施設における必要となる科目修得後、幼稚園教諭免許状が交付された者であって、免許状交付後、対象施設等に直接雇用される常勤の保育教諭として1年以上勤務すること。

 養成施設における講座受講期間中においても、原則として補助対象施設で勤務していること。

 補助対象事業実施年度の3月31日までに、養成施設の受講等に係る江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業実施計画書(別記第1号様式)を区長に提出すること。

(2) 補助対象事業実施年度の4月1日から翌年3月31日までに、更新講習施設において幼稚園教諭免許状の更新に必要な科目の受講を開始した者のうち、次のいずれかの要件を満たすもの

 補助対象施設に常勤で勤務しており、補助対象者に直接雇用されている保育教諭で、幼稚園教諭免許状(休眠状態を含む。)及び保育士資格を有しているもの

 更新講習施設における必要となる科目修得後、更新講習修了確認証明書等が発行された者であって、免許更新後、補助対象施設に常勤で勤務し、補助対象者に直接雇用される保育教諭として1年以上勤務すること。

 更新講習施設における講座受講期間中においても、原則として補助対象施設で勤務していること。

 補助対象事業実施年度の3月31日までに、更新講習施設の受講等に係る江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業実施計画書(別記第1号の2様式)を区長に提出すること。

(補助対象経費及び補助基準額)

第6条 補助対象経費及び補助基準額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を希望する事業者(以下「申請者」という。)は、江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金交付申請書(別記第2号様式)に、次の書類を添えて、別に指定する期日までに区長に申請するものとする。

(1) 江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金所要額内訳書(別記第3号様式)

(2) 在職証明書(補助対象施設を運営する法人又は補助対象施設の園長が作成した証明書類に限る。)

(3) 江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業実施計画書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、不適当と認めるものについては江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金交付申請却下通知書(別記第5号様式)により、速やかに申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の申請)

第10条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金交付決定変更等承認申請書(別記第6号様式。以下「変更申請書」という。)に、江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金所要額内訳書を添えて区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(変更等の承認)

第11条 区長は、前条の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金交付決定変更等承認通知書(別記第7号様式)により、不適当と認めるときは江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金交付決定変更等不承認通知書(別記第8号様式)により交付決定者に通知する。

(状況報告)

第12条 交付決定者は、区長が補助事業の適正な遂行を期するために補助対象事業の進捗状況に係る報告等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、補助対象事業が完了した年度の終了後20日以内に江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金実績報告書(別記第9号様式)に、次の書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金内訳書(別記第10号様式)

(2) 補助対象職員に係る幼稚園教諭免許状又は更新講習修了確認証明書等の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第14条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金交付額確定通知書(別記第11号様式)により、交付決定者に通知する。

(補助金の請求)

第15条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金交付請求書(別記第12号様式)により、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該交付決定者に対し、速やかに補助金を支払う。

(是正のための措置)

第16条 区長は、第14条の規定による審査及び実地調査の結果、補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置を取るべきことを命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付に当たり著しく不適当な事実があると区長が認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第13号様式)により、交付決定者に通知する。

(補助金の返還)

第18条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(関係書類の整理保存)

第19条 交付決定者は、当該補助対象事業に係る書類の写しを保存、整理し、かつ、当該書類を補助対象事業が完了した日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

別表(第6条関係)

項目

補助対象経費

補助基準額

1 幼稚園教諭免許状取得に係る受講料等

養成施設の受講に必要な入学料又は登録料(受講開始に際し養成施設に納付するもの。)、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費を含む。)及びその消費税

※ 補助対象職員が養成施設における必要科目修得後、幼稚園教諭免許状が授与された場合に補助することができる。

補助対象職員1人につき、養成施設の受講に要した経費の2分の1の額とし、100,000円を上限とする。

2 幼稚園教諭免許状更新に係る受講料等

更新講習施設の受講に必要な受講料(面接授業料、教科書代及び教材費を含む。)及びその消費税

※ 補助対象職員が更新講習施設における講習を受講後、更新講習修了確認証明書等の発行を受けた場合に補助することができる。

補助対象職員1人につき、更新講習施設の受講に要した経費の2分の1の額とし、100,000円を上限とする。

備考 補助金の額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第1号の2様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

別記第9号様式(第13条関係)

 略

別記第10号様式(第13条関係)

 略

別記第11号様式(第14条関係)

 略

別記第12号様式(第15条関係)

 略

別記第13号様式(第17条関係)

 略

江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 江教学第4092号

(平成31年4月1日施行)