○江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
31江教学第4092号
(目的)
第1条 この要綱は、私立認定こども園を運営する事業者に対し、当該私立認定こども園に勤務する現任保育教諭が保育士資格(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6に規定する資格をいう。以下同じ。)及び幼稚園教諭免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下同じ。)を併有するために必要な幼稚園教諭免許状の取得の支援に要する費用の一部を補助することにより、私立認定こども園の教育及び保育の質の維持及び向上を図り、もってこどもが質の高い教育及び保育の提供を継続して受けることができる体制を構築することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、国又は地方公共団体以外の者が設置した区内の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により区の確認を受けた就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「私立認定こども園」という。)を運営する事業者であって、次に掲げる補助金の算定対象となる職員(以下「対象職員」という。)を直接雇用しているものとする。
(1) 補助対象事業実施年度の4月1日から翌年3月31日までに養成施設(幼稚園教諭を養成する大学その他の施設をいう。以下同じ。)において幼稚園教諭免許状の授与に必要な科目の受講を開始した者のうち、次に掲げる要件を全て満たすもの
ア 私立認定こども園に常勤で勤務している保育教諭で、保育士資格を有しているが幼稚園教諭免許状を有しない者であって、法附則第18項に基づく幼稚園教諭免許状授与の所要資格の特例制度(以下「特例制度」という。)の対象者であること。
イ 養成施設において必要となる科目修得後に幼稚園教諭免許状が交付された者であって、幼稚園教諭免許状の交付後に私立認定こども園に常勤の保育教諭として1年以上勤務する意思があること。
ウ 養成施設における講座受講期間中においても、原則として私立認定こども園で勤務していること。
エ 補助事業実施年度の3月31日までに、江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業実施計画書(別記第1号様式)を区長に提出すること。
2 前項の規定にかかわらず、雇用保険制度の教育訓練給付等により、同種の補助金の交付を受けている事業者は、補助対象としない。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、補助対象者が、私立認定こども園に勤務する保育士資格を有する者に対し、幼稚園教諭免許状の取得を支援する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額は、1円単位とし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金交付申請書(別記第2号様式)に、次に掲げる書類を添えて、別に指定する期日までに区長に申請するものとする。
(1) 江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金所要額内訳書(別記第3号様式)
(2) 在職証明書(私立認定こども園を運営する法人又は私立認定こども園の園長が作成した証明書類に限る。)
(3) 江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業実施計画書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付するものとする。
(取下げ)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第11条 交付決定者は、区長が補助事業の適正な遂行を期するために補助対象事業の進捗状況に係る報告等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助事業が完了した年度の終了後20日以内に江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金実績報告書(別記第9号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金内訳書(別記第10号様式)
(2) 対象職員に係る幼稚園教諭免許状の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該交付決定者に対し、速やかに補助金を支払う。
(是正のための措置)
第15条 区長は、第13条の規定による審査及び実地調査の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置を取るべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第16条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第17条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(関係書類の整理保存)
第18条 交付決定者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条、第5条関係)
補助対象経費 | 補助基準額 |
養成施設の受講に必要な入学料又は登録料(受講開始に際し養成施設に納付するもの。)、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費を含む。)及びその消費税 ※ 対象職員が養成施設における必要科目修得後、幼稚園教諭免許状が授与された場合に補助することができる。 | 対象職員1人につき、養成施設の受講に要した経費の2分の1の額とし、100,000円を上限とする。 |
別記第1号様式(第2条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略
別記第9号様式(第12条関係)
略
別記第10号様式(第12条関係)
略
別記第11号様式(第13条関係)
略
別記第12号様式(第14条関係)
略
別記第13号様式(第16条関係)
略