○江東区幼稚園等が実施する預かり保育の利用料に対する補助金交付要綱
令和元年10月1日
31江教学第4086号
(目的)
第1条 この要綱は、国立、都道府県立、区市町村立又は私立の特定子ども・子育て支援施設等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第58条の2に規定する確認を受けた幼稚園、認定こども園及び特別支援学校をいう。)及び特定教育・保育施設(法第31条に規定する確認を受けた幼稚園及び認定こども園をいう。)で、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校に在籍する園児の保護者が負担する預かり保育の利用料の全部又は一部を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園、同条第2号に規定する保育所型認定こども園及び同条第3号に規定する地方裁量型認定こども園をいう。
(3) 特別支援学校 法第7条第10項第3号に規定する特別支援学校をいう。
(4) 施設等利用給付認定子ども 区内に住所を有し、幼稚園、認定こども園又は特別支援学校に在籍する園児(認定こども園については、法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもとして、法第20条第1項に定める認定を受けた園児に限る。)であって、満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児(学校教育法第18条の規定により就学させる義務を猶予又は免除された保護者の子を含む。)のうち、法第30条の4第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもとして、法第30条の5に定める認定を受けた園児をいう。
(5) 教育・保育給付認定子ども 区内に住所を有し、幼稚園又は認定こども園に在籍する園児であって、法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもとして、法第20条第1項に定める認定を受けた第2子以後の園児(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であり、かつ、保護者と生計を一にする兄、姉等を有する者に限る。)(前号に規定する者を除く。)をいう。
(6) 保護者 施設等利用給付認定子ども又は教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属し、利用料を負担する者(施設等利用給付認定子ども若しくは教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属し、当該施設等利用給付認定子ども若しくは教育・保育給付認定子どもを監護している者又は施設等利用給付認定子ども若しくは教育・保育給付認定子どもが在籍する江東区に所在する私立の養護施設の長を含む。)をいう。
(7) 幼稚園型一時預かり事業 「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日付27文科初第238号及び雇児発0717第11号。文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙「一時預かり事業実施要綱」に基づき、区が実施又は補助する幼稚園型一時預かり事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 在籍している幼稚園、認定こども園又は特別支援学校(以下「在籍幼稚園等」という。)が実施する法第7条第10項第5号に規定する事業(以下「預かり保育事業」という。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を利用する施設等利用給付認定子ども又は教育・保育給付認定子どもの保護者
(2) 幼稚園教育要領(平成29年3月31日文部科学省告示第62号)第3の3に定める教育時間及び同要領第7に定める教育課程に係る教育時間終了後等に行う教育活動(平日に行うものに限る。)の合計が8時間未満若しくは開所日数が200日未満であり、又は預かり保育が提供されていない幼稚園若しくは認定こども園に在籍している場合であって、在籍幼稚園等以外の幼稚園又は認定こども園が実施する幼稚園型一時預かり事業を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者
(1) 施設等利用給付認定こどもの保護者 次に掲げる額のうち、最も少ない額を補助月額とし、法第30条の4第1項第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもとして認定を受けている期間(当該期間が複数年度にわたる場合は、申請日の属する年度に限る。)の補助月額を合計した額
ア 11,300円(ただし、法第30条の4第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもとして、法第30条の5に定める認定を受けた園児については16,300円)
イ 450円に当該月の利用日数を乗じて得た額
ウ 保護者が現に負担した当該月の預かり保育の利用料の総額
(2) 前条第1号に規定する教育・保育給付認定子どもの保護者 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額を補助月額とし、法第19条第2号に規定する小学校就学前子どもとして認定を受けている期間(当該期間が複数年度にわたる場合は、申請日の属する年度に限る。)の補助月額を合計した額
ア 450円に当該月の利用日数を乗じて得た額
イ 保護者が現に負担した当該月の預かり保育の利用料の総額
(補助金の交付時期)
第5条 補助金の交付時期は、4月分から9月分までの月分については10月とし、10月分から3月分までの月分については3月とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める場合は、別に交付時期を定めることができる。
(交付申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金申請書兼口座振替依頼書(別記第1号様式)により、区長に申請及び請求するものとする。
2 申請者は、他の地方公共団体が行う同様の補助金と重複してこの補助金の交付を申請することはできない。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(保護者等の変更)
第11条 保護者又は補助金の振込先口座の変更は、保護者変更届兼振込先口座変更届(別記第6号様式)による。
(支給事由の消滅)
第12条 施設等利用給付認定子ども又は教育・保育給付認定子どもの退園、保護者の転出、認定期間の満了等の異動が生じた場合は、各事由の事実発生日をもって本補助金の支給事由は消滅する。
(交付決定の取消し)
第13条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定若しくはこれに付した条件又は交付確定の内容に違反するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区幼稚園等が実施する預かり保育の利用料に対する補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第4号の2様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略
別記第7号様式(第13条関係)
略