○江東区成年後見制度利用促進協議会設置要綱

令和2年3月27日

31江福地第2316号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づく施策を運用するに当たり、関係機関との連携及び情報共有を推進するとともに、成年後見制度の利用促進を図るため、江東区成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 成年後見制度の利用促進に関する各種専門職団体及び関係機関の協力及び連携強化に関すること。

(2) 成年後見制度の利用促進に関する地域課題の検討、調整、解決等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用促進に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する20人以内の者をもって構成する。

(1) 弁護士

(2) 司法書士

(3) 社会福祉士

(4) 医師

(5) 高齢者福祉の実務に携わる者

(6) 障害者福祉の実務に携わる者

(7) 民生委員

(8) 江東区権利擁護センター職員

(9) 区職員

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が認める者

3 会長は、委員の互選により選出する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法により意見を聴くことができる。

4 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(小委員会)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、小委員会を置くことができる。

2 小委員会は、協議会が指定する事項を調査及び検討する。

3 小委員会の座長及び委員は、会長が指名する。

4 座長は、必要に応じて小委員会を招集し、会務を総理する。

5 座長は、必要があると認めるときは、小委員会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会及び小委員会の庶務は、福祉部地域ケア推進課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会及び小委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

江東区成年後見制度利用促進協議会設置要綱

令和2年3月27日 江福地第2316号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
令和2年3月27日 江福地第2316号
令和5年2月16日 江福地第2256号