○江東区東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例に基づく管理状況届出制度実施要綱

令和2年3月16日

31江都住第2723号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区(以下「区」という。)が、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(平成31年東京都条例第30号。以下「条例」という。)第15条から第18条までの事務を行うに当たり、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例施行規則(令和元年東京都規則第74号。以下「規則」という。)の例による。

(届出の受理)

第3条 区は、条例第15条第1項若しくは第3項から第5項まで又は第16条第1項若しくは第2項の規定による届出を受理した場合は、遅滞なく届出受理通知書(別記第1号様式)により、届出者に通知するものとする。

(届出の要求)

第4条 区長がマンション(この項において要届出マンションを除く。)の管理組合に対し、条例第15条第2項の規定により管理状況に関する事項を届け出るよう求める場合は、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例第15条第2項の規定に基づく届出の要求について(別記第2号様式)により行うものとする。

2 前項の規定は、条例第15条第6項の規定に基づき、区長が適当と認める区分所有者等に対して行う場合に準用する。

(督促)

第5条 区は、条例第15条第1項、第3項若しくは第5項又は第16条第1項若しくは第2項の規定に基づき届出を行うマンションの管理組合が、規則第4条第2項各号又は第5条各項に定める届出期日までに届出を行わない場合は、当該マンションの管理組合に対し、督促状(別記第3号様式)により督促を行うことができる。

2 前項の規定による督促にもかかわらず、当該マンションの管理組合が当該督促状により指定された届出の提出期限までに届出を行わないときは、督促状(別記第4号様式)により、再度督促を行うことができる。

3 前2項の規定は、条例第15条第6項の規定に基づき、区長が適当と認める区分所有者等に対して督促を行う場合に準用する。

(届出を行う区分所有者の認定)

第6条 区は、条例第15条第6項の規定に基づき、区長が条例第15条第1項若しくは第3項から第5項まで又は第16条第1項若しくは第2項の規定による届出を区分所有者等が行うことについて、やむを得ない事情があると認めるときは、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例第15条第6項の規定に基づく届出を行う区分所有者等の認定について(別記第5号様式)により区長が適当と認める区分所有者等に対し、届出を行う区分所有者等と認定することを通知し、届出を求めるものとする。

(報告)

第7条 条例第17条第1項又は同条第2項の規定による報告は、マンションの管理組合又は区分所有者等に対し、それぞれ東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例第17条第1項の規定に基づく報告について(別記第6号様式)又は東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例第17条第2項の規定に基づく報告について(別記第7号様式)により報告を求め、当該マンションの管理組合又は区分所有者等から書面による報告を受けることにより、行うものとする。ただし、区長が当該マンションの管理組合又は区分所有者等に対し、口頭で報告することを認めた場合はこの限りでない。

(助言)

第8条 条例第15条第1項若しくは第3項から第5項まで又は第16条第1項若しくは第2項の規定による届出の内容に対する助言の通知は、届出内容に基づく管理状況に関する助言(通知)(別記第8号様式)により行うものとする。

2 前項以外の条例第18条第1項に基づく助言は、原則として口頭で行うものとする。ただし、助言を行うマンションの管理組合又は区分所有者等からの求めがあったときその他書面で行うことが必要と認められるときは、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例第18条第1項の規定に基づく助言について(別記第9号様式)により行うことができる。

(勧告)

第9条 条例第18条第2項に基づく、条例第15条第1項、第3項若しくは第5項又は第16条第1項若しくは第2項の規定による届出を要するマンションの管理組合から正当な理由なく届出がないときの勧告は、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例第18条第2項の規定に基づく勧告書(別記第10号様式)により行うものとする。

2 条例第18条第3項に基づく、条例第15条第1項若しくは第3項から第5項まで又は第16条第1項若しくは第2項による届出の内容が事実と著しく異なると認められるときの勧告は、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例第18条第3項の規定に基づく勧告書(届出事項違反)(別記第11号様式)により行うものとする。

3 条例第18条第3項に基づく、同条第1項の助言によっては管理状況の悪化を防ぐことが困難であると認められるときの勧告は、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例第18条第3項の規定に基づく勧告書(管理状況悪化防止)(別記第12号様式)により行うものとする。

(助言、指導又は勧告の対象とする区分所有者等の認定)

第10条 条例第18条第1項から第3項までの規定に基づき、区長が助言又は指導若しくは勧告を区分所有者等に対して行うことについて、やむをえない事情があると認めるときは、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例第18条第4項の規定に基づく区分所有者等の認定について(別記第13号様式)により区長が適当と認める区分所有者等に対し、助言、指導又は勧告の対象とする区分所有者等と認定することを通知するものとする。

(管理状況届出システム利用規約及び同実施手順等)

第11条 この要綱に定めるもののほか、条例第3条第3項に定めるデータベースにより事務を処理する方法等については、東京都が別に定める管理状況届出システム利用規約、同実施手順(利用者編)及び同操作マニュアルによる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、管理状況届出制度の実施に当たり必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

 略

別記第6号様式(第7条関係)

 略

別記第7号様式(第7条関係)

 略

別記第8号様式(第8条関係)

 略

別記第9号様式(第8条関係)

 略

別記第10号様式(第9条関係)

 略

別記第11号様式(第9条関係)

 略

別記第12号様式(第9条関係)

 略

別記第13号様式(第10条関係)

 略

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令和2年3月16日 江都住第2723号

(令和2年4月1日施行)