○江東区たばこに関する検討委員会設置要綱

令和2年2月10日

31江環環第1561号

(設置)

第1条 江東区におけるたばこに関する規制について基本方針を定めるとともに、受動喫煙対策及びまちの環境美化推進の総合調整を図るため、江東区たばこに関する検討委員会(以下単に「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) たばこに関する区の方針に関すること

(2) 公衆喫煙所の設置等に関すること

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、環境清掃部を担任する副区長をもって充てる。

3 副委員長は、環境清掃部長をもって充てる。

4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くものとする。

(幹事会)

第5条 委員会の指示する事項を検討するとともに、委員会の事務を補佐するため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。

3 幹事長は、環境清掃部長をもって充てる。

4 副幹事長は、健康部歯科保健・医療連携担当課長(第7項において「健康部副幹事長」という。)及び環境清掃部環境保全課長をもって充てる。

5 幹事は、別表第2に掲げる職にある者のうち、検討する事項に応じて幹事長が必要と認めるものを指名する。

6 幹事長は、幹事会を招集し、会務を総理する。

7 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、健康部副幹事長がその職務を代理する。

8 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くものとする。

(庶務)

第6条 委員会及び幹事会の庶務は、環境清掃部環境保全課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

政策経営部長、総務部長、区民部長、健康部長、土木部長

別表第2(第5条関係)

企画課長、財政課長、総務課長、経理課長、課税課長、道路課長、河川公園課長、施設保全課長

江東区たばこに関する検討委員会設置要綱

令和2年2月10日 江環環第1561号

(令和2年2月10日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第10章 環境・ごみ/第3節 美化推進活動
沿革情報
令和2年2月10日 江環環第1561号