○第2期教育推進プラン・江東計画策定委員会設置要綱

令和2年1月27日

31江教庶第2155号

(設置)

第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づく教育の振興のための施策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、意見を聴取する機会を設けるため、第2期教育推進プラン・江東計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、計画の策定に関する事項について検討及び意見交換を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱するものをもって充てる。

(1) 学識経験者

(2) 公募により選任された区民

(3) 区立小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園の関係者

(4) 区立小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園に在籍する児童、生徒又は園児の保護者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員長は、委員の互選により選出する。

4 副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が終了する日までとする。

(運営)

第5条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長及び副委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会長及び部会の構成員は、委員長が指名する。

3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理する。

4 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

第2期教育推進プラン・江東計画策定委員会設置要綱

令和2年1月27日 江教庶第2155号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第2章 学校教育/第3節 小・中学校
沿革情報
令和2年1月27日 江教庶第2155号