○江東区長の職務代理順序に関する規則

令和2年4月1日

規則第49号

区長に事故があるとき又は区長が欠けたときは、次の順序で副区長がその職務を代理する。

第1順位 副区長 押田文子

第2順位 副区長 大塚善彦

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(江東区長の職務代理順序に関する規則の廃止)

2 江東区長の職務代理順序に関する規則(令和元年5月江東区規則第45号)は、廃止する。

江東区長の職務代理順序に関する規則

令和2年4月1日 規則第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第1節
沿革情報
令和2年4月1日 規則第49号