○江東区食べきり協力店登録制度実施要綱

令和元年7月12日

31江環清第208号

(目的)

第1条 この要綱は、食品ロス(売れ残り、食べ残し、期限切れ等により、本来は食べることができたはずの食品が廃棄されることをいう。以下同じ。)の削減に取り組む区内の事業者を江東区食べきり協力店(以下「協力店」という。)として登録し、その取組を広く紹介することにより、食品ロスの削減の必要性等について意識啓発を図ることを目的とする。

(登録対象店)

第2条 協力店の登録対象となる店舗は、江東区内で営業する事業者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 店舗において排出される資源及びごみを適正に処理又はリサイクルしていること。

(2) 店舗の営業に係る関係法令及び公序良俗に反していないこと。

(3) 次のいずれかの取組を行っていること。

 小盛メニュー等の導入

 ポスター掲示等による食品ロスの削減の啓発活動

 食べ残しを減らすための呼びかけ

 からまでに掲げるもののほか、食品ロスの削減のための取組

(登録の申請及び承認)

第3条 協力店として登録を受けようとする事業者の代表者(以下「申請者」という。)は、江東区食べきり協力店登録申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区食べきり協力店登録証(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区食べきり協力店登録申請却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知する。

3 区長は、前項の規定により登録を承認した申請者に対し、食べきり協力店ステッカー及びポスター(以下「ステッカー等」という。)を交付する。

(協力内容)

第4条 協力店は、次に掲げる事項について協力するものとする。

(1) 第2条第3号の取組を積極的に実践し、食品ロスの削減に努めること。

(2) ステッカー等を店舗入り口等の利用者等から見やすい場所へ貼付し、取組について積極的に周知すること。

(3) 区が実施する取組に関するアンケート調査等に回答すること。

(4) 区のホームページ等による店舗情報の紹介に同意し、店舗等の写真を提供すること。

(登録内容の変更)

第5条 第3条の規定により登録された協力店の代表者は、登録の内容を変更しようとするときは、江東区食べきり協力店登録内容変更届(別記第4号様式)により、速やかに区長に届け出るものとする。

(登録の辞退)

第6条 協力店の代表者は、第2条第3号に規定する要件に該当しなくなったとき又は協力を中止する場合は、江東区食べきり協力店登録辞退届(別記第5号様式)により、区長に届け出るものとする。

(登録の取消し)

第7条 区長は、協力店が次の各号のいずれかに該当する場合は、協力店としての登録を取り消すことができる。

(1) 前条の規定に基づく登録辞退届の提出があったとき。

(2) 第2条の登録要件を欠くと認めるとき。

(3) 信用を失墜する行為を行う等、協力店として適当でないと区長が認めるとき。

2 区長は、前項の規定により登録を取り消したときは、江東区食べきり協力店登録取消通知書(別記第6号様式)により、当該協力店の代表者に通知する。

3 第1項の規定により登録を取り消された協力店の代表者は、速やかに登録証を返却し、ステッカー等を破棄しなければならない。

(広報等)

第8条 区長は、協力店の取組内容等について、区のホームページ等に掲載し、広く紹介するものとする。

2 協力店は、江東区食べきり協力店の呼称及びその取組内容を営業活動に利用することができるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、決定の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区食べきり協力店登録制度実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

 略

別記第6号様式(第7条関係)

 略

江東区食べきり協力店登録制度実施要綱

令和元年7月12日 江環清第208号

(令和6年7月8日施行)