○江東区幼稚園及び認定こども園の保育料に関する規則
令和元年9月30日
規則第60号
江東区私立幼稚園及び私立認定こども園の保育料に関する規則(平成28年3月江東区規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、幼稚園及び認定こども園の保育料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 幼稚園 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の規定により市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が確認した法第7条第4項に規定する幼稚園(江東区立幼稚園設置条例(昭和41年12月江東区条例第30号)別表に規定する江東区立幼稚園を除く。)をいう。
(2) 認定こども園 法第27条第1項の規定により市町村長が確認した法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。
(3) 保育料 法第27条第3項第2号の規定に基づき区が定める額をいう。
(4) 教育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。
(5) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(保育料の額)
第3条 教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての保育料の額は、0円とする。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(江東区公立幼稚園及び公立認定こども園に係る保育料に関する規則の廃止)
2 江東区公立幼稚園及び公立認定こども園に係る保育料に関する規則(平成27年11月江東区教育委員会規則第18号)は、廃止する。