○江東区民生・児童委員協力員事業実施要綱
平成31年4月1日
31江福福第1261号
(目的)
第1条 この要綱は、東京都民生・児童委員協力員事業実施要綱(平成19年10月1日東京都要綱19福保生地第977号。以下「都実施要綱」という。)に基づき、東京都知事(以下「都知事」という。)が委嘱する民生・児童委員協力員(以下「協力員」という。)に対し、江東区(以下「区」という。)が依頼する業務の内容その他必要な事項について定め、もって地域における福祉力の強化を図ることを目的とする。
(業務)
第2条 協力員の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 区が民生・児童委員に依頼する高齢者福祉施策業務の補助
(2) 民生・児童委員の行う見守り活動の補助又は代行
(3) 地域福祉に関する行事への参加及び協力
(4) 欠員地区における活動支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、地区民生・児童委員協議会(以下「地区民児協」という。)会長が必要と認める業務
(責務)
第3条 協力員は、区長が交付する業務依頼書に基づき、地区民児協会長の指導のもとに活動する。
2 協力員は、業務を行うに当たっては、区及び地区民児協との連携を図るため、原則として地区民児協に参加するものとする。
(任期)
第4条 協力員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、協力員が欠けた場合における補欠の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、東京都への再推薦を妨げない。
(候補者の選出)
第5条 地区民児協は、区民生・児童委員協議会会長協議会の承認を得て、地域の実情に通じ社会福祉の増進に熱意があり、かつ、民生・児童委員の活動に理解を持つ人格円満な者を協力員の候補者(以下「候補者」という。)として選出するものとする。
(委嘱)
第6条 区長は、前条の規定により地区民児協が選出した24名以内の候補者を協力員として東京都へ推薦し、都知事は当該候補者を協力員として委嘱する。
(解嘱)
第7条 区長は、協力員が自己の都合により辞退を申し出たときのほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、都知事に具申し、解嘱の手続ができるものとする。
(1) 業務の遂行に支障があり、活動が困難となった場合
(2) 業務を著しく怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 民生・児童委員及び協力員の活動を妨げ、又は信用を失墜させるような非行があった場合
(活動費)
第8条 協力員には、都知事が定める支給基準により活動費を支給する。
(個人情報の保護)
第9条 協力員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 協力員は、江東区個人情報保護条例(平成10年3月江東区条例第10号)及び東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号)の趣旨にのっとり、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(民生・児童委員協力員証)
第10条 協力員は、その活動にあたっては、区長が発行する東京都民生・児童委員協力員証(別記様式)を常に携帯し、関係人の請求があった場合は、速やかにこれを提示するものとする。
(庶務)
第11条 協力員に関する事務は、福祉部福祉課において処理する。ただし、地区民児協において処理すべき事務については、この限りでない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区民生・児童委員協議会会長協議会と協議の上、福祉部長が別に定める。
別記様式(第10条関係)
略