○江東区認知症高齢者等位置探索システム導入費用助成金交付要綱

令和元年8月30日

31江福地第1007号

(目的)

第1条 この要綱は、徘徊行動のある認知症高齢者等の介護を行う家族等に対し、GPS(全地球測位システム)を利用した位置探索システムの契約に要する費用の全部又は一部を助成することにより、認知症高齢者等が所在不明になった場合の早期発見及び安全の確保を図るとともに、介護を行う家族等の精神的及び経済的負担を軽減することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、区内に住所を有し、在宅(有料老人ホーム、グループホーム等の高齢者集合住宅を除く。)で生活している次のいずれかに該当する者の介護を行っている者とする。

(1) 満65歳以上であって、認知症による徘徊が認められる者

(2) 若年性認知症により徘徊が認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、GPSを利用した位置探索システム(携帯電話、携帯情報端末等を除く。)(以下「位置探索システム」という。)の導入に要する次に掲げる経費とする。

(1) 位置探索システムの新規契約時に必要な加入手数料及び登録手数料

(2) 位置探索システムの本体機器購入費用

(3) 位置探索システムの使用に必要な付属品(充電器等をいう。)購入費用

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は助成対象としない。

(1) 位置探索システム使用料及び検索費用

(2) 位置探索システム機器購入時の送料

(3) オプション品(ケース等をいう。)購入費用

(4) 位置探索システム機器の破損、紛失等による再購入費用等

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費の実支出額と7,700円のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、同一の助成対象者に対する助成金の交付は、1回限りとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区認知症高齢者等位置探索システム導入費用助成金交付申請書(別記第1号様式)に、次の書類を添えて区長に申請するものとする。

(1) 位置探索システムの利用に関する契約書の写し

(2) 助成対象経費の支払を証明する書類(加入手数料及び登録手数料、位置探索システムの機器の品名、金額等が分かるもの)の写し

(3) 認知症であることの申出書

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、江東区認知症高齢者等位置探索システム導入費用助成金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者へ通知する。

(助成金の請求及び交付)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、江東区認知症高齢者等位置探索システム導入費用助成金請求書兼口座振替依頼書(別記第3号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該助成決定者に対し、速やかに助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第8条 区長は、助成決定者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき又は助成の要件に該当しなくなったときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに江東区認知症高齢者等位置探索システム導入費用助成金交付決定取消通知書(別記第4号様式)により、当該助成決定者に通知する。

(助成金の返還)

第9条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、助成決定者に対し、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式((第6条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

江東区認知症高齢者等位置探索システム導入費用助成金交付要綱

令和元年8月30日 江福地第1007号

(令和4年4月1日施行)