○江東区スポーツ推進計画改定委員会設置要綱
平成31年4月1日
31江地ス第229号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項の規定に基づく江東区のスポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る江東区スポーツ推進計画を改定するため、江東区スポーツ推進計画改定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 江東区スポーツ推進計画の改定に関すること。
(2) 江東区のスポーツに関する施策に係る重要な事項の検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員は、別表に掲げる者のうちから、区長が任命又は委嘱する。
3 委員長は、委員の互選により選出する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から江東区スポーツ推進計画の改定が完了する日までとする。
(運営)
第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長及び副委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、地域振興部スポーツ振興課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
別表(第3条関係)
学識経験者 1名
江東区体育協会会長
江東区スポーツ推進委員会会長
障害者スポーツ団体関係者 1名
地域スポーツクラブ代表 1名
江東区区民体育館条例(昭和50年3月江東区条例第46号)第2条に規定する区民体育館及び江東区営運動場条例(昭和43年7月江東区条例第24号)第2条に規定する運動場に係る指定管理者の代表 2名
地域振興部長
政策経営部企画課長
地域振興部スポーツ振興課長
福祉部長寿応援課長
福祉部障害者施策課長
健康部健康推進課長
教育委員会事務局教育支援課長
区立小学校長 1名
区立中学校長 1名
その他区長が必要と認める者