○江東区スポーツ推進計画改定委員会設置要綱

平成31年4月1日

31江地ス第229号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項の規定に基づく江東区のスポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る江東区スポーツ推進計画を改定するため、江東区スポーツ推進計画改定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 江東区スポーツ推進計画の改定に関すること。

(2) 江東区のスポーツに関する施策に係る重要な事項の検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員は、別表に掲げる者のうちから、区長が任命又は委嘱する。

3 委員長は、委員の互選により選出する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から江東区スポーツ推進計画の改定が完了する日までとする。

(運営)

第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長及び副委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、地域振興部スポーツ振興課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

別表(第3条関係)

学識経験者 1名

江東区体育協会会長

江東区スポーツ推進委員会会長

障害者スポーツ団体関係者 1名

地域スポーツクラブ代表 1名

地域振興部長

政策経営部企画課長

地域振興部スポーツ振興課長

福祉部長寿応援課長

福祉部障害者施策課長

健康部健康推進課長

教育委員会事務局教育支援課長

区立小学校長 1名

区立中学校長 1名

その他区長が必要と認める者

江東区スポーツ推進計画改定委員会設置要綱

平成31年4月1日 江地ス第229号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第4章 スポーツ
沿革情報
平成31年4月1日 江地ス第229号