○江東区こども食堂支援事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
31江ここ第744号
(目的)
第1条 この要綱は、こども食堂(家庭の事情等により孤食の状況にあるこども(原則として18歳未満の者に限る。以下同じ。)を対象に無償又は低額で食事の提供を行う事業をいう。以下同じ。)を実施し、又は実施しようとする団体又は個人に対し、その運営費の一部を補助することにより、こども食堂の新規開設及び継続的な運営を支援し、もってこどもの居場所づくり及びこどもを見守る環境の整備を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たすこども食堂を区内で運営する団体又は個人とする。
(1) 定款又は会則を備えていること。
(2) 補助金の交付申請の前までに江東区の保健所に食事の調理及び提供に関する事項の相談を行い、必要に応じて各種届出を提出し、指導及び助言を受けていること。
(3) 団体の構成員又は個人が食品衛生責任者の資格を有していること又は補助対象事業の開始前までに資格取得を予定していること。
(4) 補助対象事業を実施するに当たり、継続的な実施ができる物的能力及び人的能力を有していること。
(5) 政治活動及び宗教活動並びに利用者に対する営業活動及び勧誘行為を行わないこと。
(6) 営利目的の活動を行わないこと。ただし、こども食堂を実施する場所においてこども食堂を利用しない者に飲食の提供を行う場合は、この限りでない。
(7) 公序良俗に反する活動を行わないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、基本的な会食形式によるこども食堂(以下「基本事業」という。)、配食又は宅食形式によるこども食堂(以下「加算事業」という。)及び区と定期的に情報共有を行うこども食堂(以下「連携強化事業」という。)とする。
2 基本事業は、次に掲げる要件を全て満たすこども食堂とする。
(1) 原則として、実施場所が固定されていること。
(2) 家庭の事情等により孤食の状況にあるこどもが主な利用者であること。
(3) こどもの発達に十分な栄養があり、原則として団体の構成員又は個人が直接その場で調理した食事を提供すること。
(4) 勉強、遊び体験等、食事の提供前後にこどもが安心して過ごせる環境を確保できること。
(5) 原則として、こども又はその保護者が1回当たり合わせて10名以上参加できる規模であって、1回当たり10食以上を提供できること。
(6) 原則として、年間を通じて月1回以上の割合で実施すること。
(7) 1回当たりの開設時間が概ね2時間以上であること。
(8) 補助対象事業の実施中に現場に常に責任者を配置すること。
(9) 原則として、活動の補助等を行うスタッフを1名以上配置すること。
(10) 食物アレルギーの把握その他こどもへの安全対策がなされていること。
(11) 補助対象事業の実施中に発生した事故による損害を補償するための保険に加入していること。
(12) こども及びその保護者の生活状況を把握し、必要に応じて関係機関等の必要な支援につなげること。
3 加算事業は、次に掲げる要件を全て満たすこども食堂とする。
(1) 基本事業を行っていること。
(2) こども食堂で調理若しくは用意したお弁当又は食材をこども食堂で配布すること。
(3) こども食堂で調理若しくは用意したお弁当又は食材をこどもの自宅等へ配送すること。
4 連携強化事業は、第2項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件を全て満たすこども食堂とする。
(1) 原則として、週に1回以上の割合で会食形式又は配食若しくは宅食形式で実施すること。
(2) 基本事業又は加算事業に係る補助金の申請及び請求を行っていないこと。
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区こども食堂支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支計画書
(3) 団体の定款又は規約及び構成員名簿
(4) 事業収支決算書(前年度運営事業者に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(1) 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(補助金の請求及び交付)
第10条 補助事業者は、江東区こども食堂支援事業補助金請求書(別記第8号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、補助事業者に対し、速やかに当該補助金を交付する。
(状況報告)
第11条 区長は、補助対象事業の適正で円滑な執行を図るために必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該事業の遂行状況について、報告を求めることができる。
(事故報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業の遂行が困難になったとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度中に完了しないことが見込まれるときは、速やかにその旨を記載した書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(遂行命令)
第13条 区長は、補助対象事業が当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助対象事業を遂行すべきことを、期日を定めて命ずることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助対象事業終了(中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては当該承認を受けた日。)後30日以内に江東区こども食堂支援事業補助金実績報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 事業決算書
(3) 補助対象経費の支出を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の額が確定したときは、速やかに補助金を精算するものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助対象事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(4) 正当な理由がないにもかかわらず、交付決定年度の年度末までに事業を完了することができないと見込まれるとき。
(5) 第13条の規定による遂行命令に対して是正措置をとらなかったとき。
3 前2項の規定は、当該補助対象事業に係る補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第17条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、前項に規定する承認を受けた補助事業者が財産を処分することにより収入があり、又はある見込みがあるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
(備品の購入及び管理)
第20条 補助事業者は、備品を購入した後は、当該備品に補助事業者が所有している旨の明示、保管場の区別等の措置を講じ、当該備品が紛失しないよう努めるものとする。
2 補助事業者は、備品を使用するときは、善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
3 補助事業者は、備品を購入してから3年以内に、補助事業者の故意又は過失により備品が滅失し、又は棄損したときは、その旨を区長へ届け出るものとする。
4 補助事業者は、この要綱による補助金で購入した備品については、当該補助金の目的に反しない限り、区内で実施している他のこども食堂においても使用することができる。この場合において、備品の管理に当たっては、善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
(関係書類の整理保存)
第21条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支を記入した帳簿を設けて支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第22条 補助事業者は、補助対象事業に関して知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に管理しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第23条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第12号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この規程は、決定の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この規程は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区こども食堂支援事業補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第5条関係)
費目 | 内訳 | 補助上限 |
こども食堂運営経費 | 需用費 補助対象事業で利用する消耗品費、パンフレット等印刷費、光熱水費、食材費及び車両の燃料費 ※ 光熱水費について、自宅、店舗等が実施場所である等、補助対象事業の金額が明確でない場合は、開所時間で按分する等の方法で算出すること。 | 1施設当たり月額4万円 |
役務費等 通信費、郵便代、保険料及び食材の運搬に係る交通費(こども食堂のスタッフの通勤に係る交通費を除く。) ※ 自宅、店舗等が実施場所である等、補助対象事業の金額が明確でない場合は、開所時間で按分する等の方法で算出すること。 | ||
賃借料等 会場の賃料、車両の賃借料、配送費等 ※ 自宅、店舗等が実施場所である等、補助対象事業の金額が明確でない場合は、開所時間で按分する等の方法で算出すること。 | ||
こども食堂設備整備等支援経費 | 工事請負費 | 1施設当たり年額50万円 |
備品購入費 | ||
負担金補助及び交付金 | ||
こども食堂運営指導経費 | 委託料 指導委託料(こども食堂の運営に必要な調理方法、衛生管理等の指導の委託に係る費用をいう。) | 年2回までとし、1回当たり2万7,500円 |
教育訓練費 食品衛生責任者資格受講料(ただし、継続して運営する団体については、有資格者が構成員でなくなった場合に限る。) | 1施設当たり1年につき1人とし、1万2,000円 |
別表第2(第5条関係)
費目 | 内訳 | 補助上限 |
こども食堂運営経費 | 需用費 補助対象事業で利用する消耗品費、パンフレット等印刷費、光熱水費、食材費及び車両の燃料費 ※ 光熱水費について、自宅、店舗等が実施場所である等、補助対象事業の金額が明確でない場合は、開所時間で按分する等の方法で算出すること。 | 1施設当たり年額72万円 |
役務費等 通信費、郵送代、保険料及び食材の運搬に係る交通費(こども食堂のスタッフの通勤に係る交通費を除く。) ※ 自宅、店舗等が実施場所である等、補助対象事業の金額が明確でない場合は、開所時間で按分する等の方法で算出すること。 | ||
賃借料等 会場の賃料、車両の賃借料、配送費等 ※ 自宅、店舗等が実施場所である等、補助対象事業の金額が明確でない場合は、開所時間で按分する等の方法で算出すること。 |
別表第3(第5条関係)
費目 | 内訳 | 補助上限 |
こども食堂運営経費 | 需用費 補助対象事業で利用する消耗品費、パンフレット等印刷費、光熱水費、食材費及び車両の燃料費 ※ 光熱水費について、自宅、店舗等が実施場所である等、補助対象事業の金額が明確でない場合は、開所時間で按分する等の方法で算出すること。 | 1施設当たり年額206万円 |
役務費等 通信費、郵便代、保険料及び食材の運搬に係る交通費(こども食堂のスタッフの通勤に係る交通費を除く。) ※ 自宅、店舗等が実施場所である等、補助対象事業の金額が明確でない場合は、開所時間で按分する等の方法で算出すること。 | ||
賃借料等 会場の賃料、車両の賃借料、配送費等 ※ 自宅、店舗等が実施場所である等、補助対象事業の金額が明確でない場合は、開所時間で按分する等の方法で算出すること。 | ||
こども食堂設備整備等支援経費 | 工事請負費 | 1施設当たり年額50万円 |
備品購入費 | ||
負担金補助及び交付金 | ||
こども食堂運営指導経費 | 委託料 指導委託料(こども食堂の運営に必要な調理方法、衛生管理等の指導の委託に係る費用をいう。) | 年2回までとし、1回当たり2万7,500円 |
教育訓練費 食品衛生責任者資格受講料(ただし、継続して運営する団体については、有資格者が構成員でなくなった場合に限る。) | 1施設当たり1年につき1人とし、1万2,000円 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略
別記第7号様式(第9条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略
別記第9号様式(第14条関係)
略
別記第10号様式(第15条関係)
略
別記第11号様式(第16条関係)
略
別記第12号様式(第23条関係)
略