○江東区障害者施設自主生産品開発事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

31江福障第305号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区内の障害者施設(以下「施設」という。)を運営する事業者が自主生産品の新製品の開発及び付加価値向上のために行う生産設備の整備等に係る経費の一部を補助することにより、施設の利用者の工賃水準を引き上げ、もって障害者の自立を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において自主生産品とは、施設を運営する事業者が自ら生産及び開発を行い販売している製品をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、施設において、次に掲げる事業を行う者とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護に関する事業

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型に関する事業

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、補助対象者が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 自主生産品の新製品の開発、付加価値向上及び生産力向上のために行う生産設備整備事業

(2) 前号に掲げる事業に付随して販路拡大等のために行う販売促進事業

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表第1に掲げるものとする。ただし、別表第2に掲げる経費は、対象としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額と補助基準額20万円のうち、いずれか少ない額に4分の3を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、同一の補助対象者に対する補助金の交付は、同一の年度内において1回限りとする。

2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、江東区障害者施設自主生産品開発費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 見積書

(3) 購入する設備の性能等が分かる資料

(4) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 補助対象者は、補助対象事業について国若しくは他の地方公共団体等から同種の補助金の交付又は事業の委託を受けている場合は、補助金の交付申請をすることができない。

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区障害者施設自主生産品開発費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区障害者施設自主生産品開発費補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(変更等の申請)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区障害者施設自主生産品開発費補助金交付決定変更等(変更・中止)承認申請書(別記第4号様式)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止しようとするとき。

(変更等の承認)

第11条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区障害者施設自主生産品開発費補助金交付決定変更等(変更・中止)承認通知書(別記第5号様式)により、不適当と認めるときは江東区障害者施設自主生産品開発費補助金交付決定変更等(変更・中止)却下通知書(別記第6号様式)により、補助事業者に通知する。

(状況報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業の適正な遂行を期するため、区長が補助対象事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(補助対象事業の完了時期)

第13条 補助対象事業は、補助金の交付決定に係る会計年度内に完了しなければならない。ただし、補助対象事業の遂行上、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(事故報告)

第14条 補助事業者は、補助対象事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、その理由、遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区障害者施設自主生産品開発費補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 領収書の写し

(3) 補助対象事業が完了したことが確認できる書類、写真等

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第16条 区長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該報告に係る補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区障害者施設自主生産品開発費補助金交付額確定通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第17条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区障害者施設自主生産品開発費補助金交付請求書(別記第9号様式)により区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。

(是正のための措置)

第18条 区長は、第16条の規定による審査及び現地調査の結果、補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置を命じることができる。

2 第15条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

(交付決定の取消し)

第19条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は交付決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、江東区障害者施設自主生産品開発費補助金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により、補助事業者に通知する。

3 前2項の規定は、当該補助対象事業に係る補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第20条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(財産処分の制限)

第21条 補助事業者が、補助対象事業により取得し、又は効用を増加した設備等を補助金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(関係書類の整理保存)

第22条 補助事業者は、補助金と補助対象事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを補助対象事業が完了した日(補助対象事業の中止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

捕助対象事業

補助対象経費

生産設備整備事業

機械装置、工具器具備品、什器備品等の購入、改修等に要する経費(設置に伴う工事費用を含む。)

販売促進事業

印刷製本費、広告宣伝費、その他区長が必要と認める経費

別表第2(第5条関係)

補助対象外経費

製品の原材料費

消耗品費

人件費

被服費

設備の維持管理費

その他自主生産品の新製品の製造、付加価値向上、生産力向上及び販売促進に直接関係しない経費

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

 略

別記第5号様式(第11条関係)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

 略

別記第7号様式(第15条関係)

 略

別記第8号様式(第16条関係)

 略

別記第9号様式(第17条関係)

 略

別記第10号様式(第19条関係)

 略

江東区障害者施設自主生産品開発事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 江福障第305号

(令和2年4月1日施行)