○江東区自家発電装置等給付事業実施要綱

平成31年4月1日

31江健保第240号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針(平成24年3月東京都福祉保健局)及び東京都医療保健政策区市町村包括補助事業実施要綱(平成19年5月14日18福保保政第1221号)に基づき江東区が実施する災害時の要援護者対策のうち、区内に在宅する人工呼吸器の使用者(以下「在宅人工呼吸器使用者」という。)に対し、災害時個別支援計画(以下「支援計画」という。)を作成するとともに、自家発電装置又は蓄電池(以下「自家発電装置等」という。)を給付することにより、電力供給が停止した時の人工呼吸器の駆動を確保し、もって災害時の安全及び安心の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、江東区(以下「区」という。)とする。

(給付対象となる自家発電装置等及び給付対象者)

第3条 給付の対象とする自家発電装置(燃料及びエンジンオイルを除く。)は、原則として外付けバッテリーの充電を目的とするものであって、介護者が容易に使用し得るものとする。ただし、人工呼吸器の製造販売業者により人工呼吸器の駆動のための電源として使用が認められているものについては、この限りでない。

2 給付の対象とする蓄電池は、次の各号に掲げるいずれかのものとする。

(1) 容易に使用及び運搬可能な、蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、定格出力が300W以上のもの

(2) 停電時等における安全確保のための人工呼吸器専用の外付バッテリー(診療報酬に含まれる療養上必要なバッテリーは除く。)

3 自家発電装置等の給付対象者は、区が支援計画を策定した在宅人工呼吸器使用者のうち、人工呼吸器を常時使用するものとする。ただし、他の公的制度により自家発電装置等の給付等が可能となる者は、給付の対象としない。

(給付申請)

第4条 自家発電装置等の給付を希望する者(児童の場合は、当該児童の保護者。以下「申請者」という。)は、江東区自家発電装置等給付申請書(別記第1号様式)に自家発電装置等の見積書を添えて、区長に申請するものとする。

(給付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは江東区自家発電装置等給付決定通知書(別記第2号様式)及び江東区自家発電装置等給付券(別記第3号様式。以下「給付券」という。)により、不適当と認めるときは江東区自家発電装置等給付申請却下通知書(別記第4号様式)により申請者に通知する。

(自家発電装置等の給付)

第6条 区長は、自家発電装置等の給付については、自家発電装置等の製造又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 区長は、前条の規定により自家発電装置等の給付を決定した場合は、業者に対し、江東区自家発電装置等給付委託通知書(別記第5号様式)により通知する。

(費用負担)

第7条 区は、次の表の左欄に掲げる対象品目に応じ、給付に要する実費又は同表の右欄に定める限度額のうち、いずれか少ない額を負担する。

対象品目

限度額

自家発電装置

212,000円

蓄電池

104,000円

2 自家発電装置等の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、給付に要する費用が前項の表に定める限度額を超える場合は、当該額を超える額を負担するものとする。

3 受給者は、自家発電装置等の引渡し時に、当該自家発電装置等を納入する業者に対し、前項に規定する額を支払うとともに給付券を渡すものとする。

(区への報告及び請求)

第8条 業者は、受給者に自家発電装置等を納入したときは、給付券により区長に報告し、請求書を提出するものとする。

(区負担額の支払)

第9条 区長は、前条の規定による請求があったときは、自家発電装置等の納入があったことを受給者に確認の上、当該自家発電装置等の代金を業者に支払う。

(自家発電装置等の管理)

第10条 受給者は、自家発電装置等を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 区長は、受給者が前項の規定に違反した場合は、自家発電装置等の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(申請・給付台帳)

第11条 区長は、自家発電装置等の申請、給付の状況等を明らかにするため、江東区自家発電装置等申請・給付台帳(別記第6号様式)を整備する。

(支援計画)

第12条 区長は、区内に住所を有する在宅人工呼吸器使用者を対象として支援計画を作成する。

(支援計画の内容)

第13条 支援計画は、在宅人工呼吸器使用者の状況に応じた計画とし、次に掲げる情報を記載する。

(1) 災害に備えて準備しておくもの

(2) 停電に備えて準備しておくもの

(3) 停電が長引く場合の対応

(4) 地震発生時の対応

(5) 風水害発生時の対応

(6) 関係者連絡先リスト

(7) 緊急時の医療情報連絡票

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要となる情報

(支援計画の作成方法)

第14条 支援計画の作成は、次の手順で行う。

(1) 区長は、把握する在宅人工呼吸器使用者又はその家族に対し、支援計画の作成及び共有に関する同意を得るものとする。

(2) 区長は、支援計画の作成のため、在宅人工呼吸器使用者宅を訪問し、支援計画の内容を調査及び確認の上、関係機関等と調整するものとする。

(3) 区長は、支援計画を、区、在宅人工呼吸器使用者宅、関係機関等において保管し、情報を共有するものとする。

(4) 在宅人工呼吸器使用者の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を順守するものとする。

(区の役割)

第15条 区長は、事業の実施について関係機関等に協力を依頼するとともに、定期的に情報の提供及び支援計画の見直しを行うものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

 略

江東区自家発電装置等給付事業実施要綱

平成31年4月1日 江健保第240号

(令和5年4月1日施行)