○江東区都市計画マスタープラン策定会議設置要綱
令和元年5月7日
31江都都第235号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく、区の都市計画に関する基本的な方針となる江東区都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の策定について、専門的知見及び公平な見地により議論及び検討するため、江東区都市計画マスタープラン策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定会議は、次の事項を所掌する。
(1) マスタープランの課題及び方策の個別具体的な事項に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、マスタープランに関し策定会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 策定会議の委員は、別表に掲げる者のうちから区長が委嘱する委員19名以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日からマスタープランの策定が終了する日までとする。
(運営等)
第5条 策定会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、策定会議を招集し、会務を総理する。ただし、初回の策定会議については、区長が招集するものとする。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
5 策定会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 策定会議の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
別表(第3条関係)
学識経験者6名以内、各種団体関係者6名以内、公募区民3名以内、関係行政等機関職員4名以内