○江東区私立幼稚園等教職員処遇改善費補助金交付要綱
平成31年4月1日
31江教学第57号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の私立幼稚園等で勤務する幼稚園教諭(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する幼稚園教諭の一種免許状若しくは二種免許状を有する者又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条から第22条までに規定する要件を満たす園長及び副園長(教頭)をいう。)が、各自のキャリアに応じた適切な処遇を受けることができるよう、幼稚園教諭の経験年数に応じた賃金改善等に要する費用の一部を補助することにより、区内の私立幼稚園等の人材確保及び質の高い幼児教育の安定的な供給を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する区内の私立施設(以下「私立幼稚園等」という。)を運営する事業者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(3) 東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第3号に規定する地方裁量型認定こども園
(4) 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日58総学一第138号)第2の(2)に規定する幼稚園類似の幼児施設
2 前項の規定にかかわらず、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第18号に規定する賃金改善要件分の適用(以下単に「賃金改善要件分の適用」という。)を受ける者については、補助対象者としない。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、私立幼稚園等に現に勤務する常勤の幼稚園教諭及び1日6時間以上かつ月20日以上の勤務条件で雇用契約を締結している非常勤の幼稚園教諭(以下「補助対象幼稚園教諭」という。)の技能、経験、職責等に応じ、月例給与又は賞与等の一時金の引上げを実施し、補助対象幼稚園教諭の処遇改善を図る事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助事業に要する経費のうち、人件費(職員俸給、職員諸手当及び法定福利費をいう。)とする。
3 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする私立幼稚園等の事業者は、江東区私立幼稚園等教職員処遇改善費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 職員在籍状況確認表兼在職証明書(別記第2号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた私立幼稚園等の事業者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(補助金の請求及び交付)
第11条 交付決定者は、江東区私立幼稚園等教職員処遇改善費補助金交付請求書(別記第8号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該交付決定者に対し、速やかに補助金を支払う。
(状況報告)
第12条 交付決定者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(是正のための措置)
第15条 区長は、前条の規定による審査及び実地調査の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第17条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助事業を行うことにより、賃金改善を行う給与項目以外の給与水準を低下させたとき(人事評価、勤務実績等を原因とする賞与の場合を除く。)。
(4) 申請年度に賃金改善要件分の適用を受けることとなったとき。
(5) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第18条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(関係書類の整理保存)
第19条 交付決定者は、当該補助事業に際し、交付申請等に使用する書類の写しを整理し、かつ、当該書類を補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区私立幼稚園等教職員処遇改善費補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第5条関係)
認可定員 | 補助単価 |
15人まで | 2,520円 |
16人から25人まで | 1,880円 |
26人から35人まで | 1,630円 |
36人から60人まで | 1,540円 |
61人から75人まで | 1,460円 |
76人から90人まで | 1,410円 |
91人から105人まで | 1,360円 |
106人から120人まで | 1,310円 |
121人から135人まで | 1,300円 |
136人から150人まで | 1,290円 |
151人から180人まで | 1,270円 |
181人から210人まで | 1,260円 |
211人から240人まで | 1,220円 |
241人から270人まで | 1,210円 |
271人から300人まで | 1,220円 |
301人から450人まで | 1,210円 |
451人以上 | 1,230円 |
別表第2(第5条関係)
職員1人当たりの平均勤続年数 | 係数 |
15年以上 | 15 |
13年以上15年未満 | 14 |
11年以上13年未満 | 13 |
10年以上11年未満 | 12 |
9年以上10年未満 | 11 |
8年以上9年未満 | 10 |
7年以上8年未満 | 9 |
4年以上7年未満 | 8 |
2年以上4年未満 | 7 |
2年未満 | 6 |
備考 職員1人当たりの平均勤続年数を算出する際の勤続年数は、補助対象幼稚園教諭が現に在籍する私立幼稚園等における在職年数及び過去に在籍した幼稚園等における勤続年数を合計した年数とする。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略
別記第8号様式(第11条関係)
略
別記第9号様式(第13条関係)
略
別記第10号様式(第13条関係)
略
別記第11号様式(第14条関係)
略
別記第12号様式(第17条関係)
略