○江東区立図書館読み聞かせボランティア活動実施要綱

平成31年4月1日

30江教図第831号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区立図書館(以下「図書館」という。)における読み聞かせボランティアの活動(以下「ボランティア活動」という。)に関し必要な事項を定めることにより、こどもの読書活動を支援し、もって図書館事業の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 読み聞かせボランティア 図書館において行うこども向けのイベント等で読み聞かせ等の実演を行う者をいう。

(2) こども読書環境サポーター 江東区内の保健相談所、江東きっずクラブその他子育て支援施設等の図書館外の施設で読み聞かせ等の実演を行う者をいう。

(登録基準)

第3条 読み聞かせボランティアとして登録する者は、原則として江東区に在住する者とし、江東図書館長(以下「館長」という。)が別に定める講習会等を修了した者とする。

2 読み聞かせボランティアとして登録を受けようとする者は、江東区立図書館読み聞かせボランティア登録申請書(別記様式)により館長に申請するものとする。

3 館長は、読み聞かせボランティアとして登録した者を図書館の読み聞かせボランティア登録者名簿(以下「名簿」という。)に記載する。

4 館長は、読み聞かせボランティアとして登録した者に対し、登録証を発行する。

5 館長は、読み聞かせボランティアとして登録した者のうち、希望する者をこども読書環境サポーターとして登録することができる。

6 館長は、こども読書環境サポーターとして登録した者を名簿に記載する。

(登録の取消し)

第4条 館長は、読み聞かせボランティアが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。この場合において、登録を取り消された者は、速やかに登録証を図書館へ返還しなければならない。

(1) 登録辞退の申し出があったとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(登録期間)

第5条 読み聞かせボランティアの登録期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、当該年度の途中において登録した場合は、当該登録の日から当該年度の末日までとする。

2 館長は、読み聞かせボランティアとして登録した者が引き続き読み聞かせボランティアの登録を希望する場合は、年度ごとに登録を更新することができる。

(ボランティア活動等の内容)

第6条 読み聞かせボランティアは、原則として、図書館事業に従事する者の立会いの下、次のボランティア活動を行う。

(1) 図書館での読み聞かせ等の実演

(2) 江東区が主催するこども向けのイベント等の支援

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が必要と認めるボランティア活動

2 こども読書環境サポーターは、読み聞かせ等の実演を、図書館事業に従事する者の同行なく行う。

(遵守事項)

第7条 読み聞かせボランティアは、ボランティア活動に当たって次の事項を遵守しなければならない。

(1) 公序良俗に反する行いをしないこと。

(2) ボランティア活動に当たって知り得た秘密を他に漏らさないこと。読み聞かせボランティアを退いた後もまた同様とする。

(3) 政治的、宗教的又は営利を目的とした行為を行わないこと。

(研修)

第8条 館長は、読み聞かせボランティアに対し研修、勉強会等を行い、技術向上のための支援をする。

(交通費等の支弁)

第9条 館長は、第6条のボランティア活動に係る交通費等を1回につき500円を限度として、予算の範囲内で支給することができる。

(健康管理)

第10条 読み聞かせボランティアは、年1回胸部X線検査を受診するものとする。

(庶務)

第11条 読み聞かせボランティアの庶務は、深川図書館において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別記様式(第3条関係)

 略

江東区立図書館読み聞かせボランティア活動実施要綱

平成31年4月1日 江教図第831号

(平成31年4月1日施行)