○江東区国民健康保険人間ドック受診費助成金交付要綱
平成31年4月1日
30江生医第4635号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区国民健康保険条例(昭和34年11月江東区条例第17号)第13条の規定に基づき、江東区国民健康保険の被保険者(以下単に「被保険者」という。)が人間ドックの受診に要する費用(以下「受診費用」という。)の全部又は一部を助成することにより、疾病の予防及び早期発見並びに経済的負担の軽減を図り、もって被保険者の健康の保持増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「人間ドック」とは、生活習慣病その他疾病の予防及び早期発見を目的とする身体の精密検査により行う総合的な健康診断であって、別表に掲げる検査項目を満たすものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、被保険者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 人間ドックを受診する日の属する年度(以下「受診年度」という。)において40歳以上であって、受診する日の時点で74歳以下であること。
(2) 受診年度において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査を受診していないこと。
(3) その属する世帯の世帯主(納付義務者)が、納期の到来している江東区国民健康保険料について完納していること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、人間ドックの受診費用に係る実支出額と8,000円のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請及び請求)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人間ドックを受診した日の属する年度の翌年度の4月末日までに、江東区国民健康保険人間ドック受診費助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に人間ドックを実施した医療機関(以下「実施医療機関」という。)が発行する次に掲げる書類を添えて、区長に申請及び請求するものとする。
(1) 領収書
(2) 受診結果の写し
2 前項の規定による助成金の申請及び請求は、人間ドックを受診した日の属する年度分において、助成対象者1人につき1回を限度とする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(助成金の交付)
第7条 区長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)に対し、速やかに助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第8条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。
(助成金の返還)
第9条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、生活支援部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第5条第1項の改正規定(「年度」の次に「の翌年度の4月末日まで」を加える部分に限る。)及び第5条に1項を加える改正規定は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区国民健康保険人間ドック受診費助成金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
区分 | 検査項目 |
問診 | 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。) |
自覚症状又は他覚症状 | |
計測 | 身長、体重及び腹囲の検査 |
BMI(次の算式により算出した値をいう。)の測定 BMI=体重(kg)÷身長(m)の2乗 | |
血圧 | 拡張期血圧 |
収縮期血圧 | |
肝機能検査 | 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT) 血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT) ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP) |
脂質検査 | 血清トリグリセライド(中性脂肪) |
高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール) | |
低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール) | |
血糖検査 | ヘモグロビンA1c又は空腹時血糖 |
尿検査 | 尿糖及び尿蛋白 |
医師の判断 | 医師の判断(判定) |
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略