○江東区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
平成31年3月18日
30江健健第1861号
(目的)
第1条 この要綱は、骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)のドナー及びその者が勤務する事業所に対し、江東区骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、ドナー等の経済的な負担を軽減し、もってドナー希望登録者の増加及び骨髄等の移植の推進を図ることを目的とする。
(1) 骨髄バンク事業 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業をいう。
(2) ドナー 骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、骨髄バンクからこれを証明する書類の交付を受けた者をいう。
(3) 事業所 ドナーが勤務している国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人及び当該者が事業主の事業所を除く。)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次に定めるものとする。
(1) ドナー(骨髄等の提供が完了した時点において区内に住所を有する者に限る。)
(2) 事業所(ドナーが勤務する国内の事業所が2以上ある場合は、当該者が指定する1の事業所)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、骨髄等の提供のための通院及び入院の日数に、ドナーにあっては2万円を、事業所にあっては1万円を乗じて得た額とし、7日分を限度として、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとするドナーは、江東区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類(入院日数及び通院日数が記載されているもの)
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 助成金の交付を受けようとする事業所は、江東区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 事業所の所在地が分かる書類
(2) ドナーとの雇用関係が確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 前2項に規定する交付申請の期限は、ドナーが骨髄等の採取に伴う入院期間の最終日の翌日から起算して1年以内とする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項に規定する請求書が提出されたときは、当該助成決定者に対し、速やかに助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。
(助成金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略