○江東区後期高齢者歯科健診実施要綱
平成31年4月1日
30江生医第4280号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区後期高齢者歯科健診(以下「健診」という。)を実施することにより、口腔疾患等の発症予防、早期発見及び適切な治療を促し、後期高齢者の口腔機能の低下を予防するとともに、健康保持に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 健診の対象者は、江東区内に住所を有し、江東区の保険者番号を有する後期高齢者医療被保険者証の発行を受けている者のうち、年度内に76歳、81歳又は86歳に達する者であって、健診を実施する医療機関で受診が可能なもの(既に症状がある者又は歯科治療中の者を除く。)とする。
(健診内容)
第3条 健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
(3) 口腔機能評価
(4) 健診結果に基づく口腔衛生指導
(受診回数)
第4条 健診の受診回数は、年度内に1回とする。
(実施期間)
第5条 健診の実施期間は、一般社団法人東京都江東区歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)と協議し、別に定める。
(実施医療機関)
第6条 健診を実施する医療機関は、歯科医師会に加入する医療機関のうち、健診を行うことについて承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。
(実施方法)
第7条 健診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、あらかじめ実施医療機関に電話等で予約し、実施医療機関に区から送付された受診券を提出して受診するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、訪問により受診することができる。
(1) 要介護3、要介護4又は要介護5の認定を受けている者であって、在宅生活をしているもの
(2) 四肢、体幹機能障害等により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級又は2級のものであって、在宅で寝たきりの状態にあるもの
(受診票)
第8条 健診を行った実施医療機関は、健診の結果を受診票の所定欄に記入し、区長及び歯科医師会に報告する。
2 実施医療機関は、健診の結果を記入した受診票を5年間保存する。
(費用負担)
第9条 区長は、健診に要する費用を負担する。
(事業の委託)
第10条 区長は、健診事業を歯科医師会に委託する。
(健診と医療行為の分離)
第11条 実施医療機関は、原則として、健診日当日は、受診者に対し医療行為を行わないものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、健診の実施に関し必要な事項は、生活支援部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。