○江東区自殺対策計画策定協議会設置要綱

平成31年2月6日

30江健保第1671号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づき、江東区自殺対策計画を策定するため、江東区自殺対策計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、江東区自殺対策計画の策定に関する事項を所掌する。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、保健所長をもって充てる。

3 委員は、25名以内とし、別表に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する者をもって構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から江東区自殺対策計画の策定が完了する日までとする。

(運営)

第5条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

4 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康部保健予防課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

別表(第3条関係)

医療関係者、弁護士、警察関係者、江東区立小学校長会会長、江東区立中学校長会会長、民生委員、児童委員、一般社団法人東京都江東産業連盟の代表者、江東区社会福祉協議会の代表者、経済課長、青少年課長、地域ケア推進課長、障害者支援課長、保護第一課長、こども家庭支援課長、指導室長、その他区長が必要と認める者

江東区自殺対策計画策定協議会設置要綱

平成31年2月6日 江健保第1671号

(平成31年2月6日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第3節 保健予防
沿革情報
平成31年2月6日 江健保第1671号