○江東区社会福祉法人地域協議会設置要綱
平成30年12月3日
30江福福第2071号
(設置)
第1条 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第22条に規定する法人をいう。以下同じ。)が法第55条の2に規定する社会福祉充実計画を作成するに当たり、中立公正かつ円滑な意見聴取が行えるようにするとともに、地域における関係者のネットワーク及び地域福祉の推進体制の強化を図るため、江東区社会福祉法人地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項を所掌する。
(1) 社会福祉法人が計画している地域公益事業(法第55条の2第4項第2号に規定する公益事業をいう。以下同じ。)に関すること。
(2) 地域公益事業の実施状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する9名以内の者をもって充てる。
(1) 学識経験者
(2) 地域福祉関係者
(3) 区内のボランティア団体の代表者、民生委員又は自治会関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者
3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 会長は、協議会を招集し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
4 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法により意見を聴くことができる。
5 委員は、第2条第1号に規定する事項について特別の利害関係を有する場合は、意見を述べ、助言を行い、又は協議することができない。ただし、会長が必要と認めるときは、この限りでない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。