○江東区1歳6か月児健康診査実施要綱

平成30年4月1日

30江健保第1171号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第5条、第12条及び第13条の規定に基づき1歳6か月児健康診査(以下「1歳6か月児健診」という。)を実施することにより、幼児の身体的及び精神的発達並びに口くうの健全な育成を図るとともに、保護者に対する教育及び指導を行うことで、健康の保持及び増進に資することを目的とする。

(対象幼児)

第2条 対象幼児は、区内に住所を有する満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児とする。

(健康診査の種類)

第3条 区長は、1歳6か月児健診として一般健康診査及び歯科健康診査を実施する。

(事業の委託)

第4条 区長は、1歳6か月児健診のうち、一般健康診査については公益社団法人江東区医師会(以下「医師会」という。)に、歯科健康診査については一般社団法人東京都江東区歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託して行うものとする。

(実施医療機関)

第5条 実施機関は、医師会又は歯科医師会に加入する医療機関のうち、1歳6か月児健診を行うことについて承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(受診票の交付)

第6条 区長は、対象幼児の保護者に対し、対象幼児の生後17か月までに江東区1歳6か月児一般健康診査受診票(別記第1号様式)及び江東区1歳6か月児歯科健康診査受診票(別記第2号様式)(以下「受診票等」という。)を交付する。

2 対象幼児の生後17か月以降に保護者が他の市区町村から転入した場合又は受診票等を毀損若しくは紛失した場合は、江東区1歳6か月児健康診査受診票等交付・再交付申請書(別記第3号様式)により区長に申請し、受診票等の交付又は再交付を受けることができる。

(実施方法)

第7条 1歳6か月児健診を受けようとする対象幼児(以下「受診児」という。)の保護者は、受診票等を実施医療機関に提出するものとする。

2 受診票等の提出を受けた実施医療機関は、受診児に対し1歳6か月児健診を実施する。

3 実施医療機関は、1歳6か月児健診の結果を受診票等の所定欄に記入し、保健所長及び当該実施医療機関が加入する医師会又は歯科医師会に報告する。

4 実施医療機関は、1歳6か月児健診の結果を記入した受診票等の控えを保護者に交付し、母子健康手帳に結果を記入する。

5 実施医療機関は、1歳6か月児健診の結果を記入した受診票等の控えを5年間保存するものとする。

(実施内容)

第8条 1歳6か月児健診の内容は、次の各号に掲げる健康診査に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 一般健康診査 次に掲げる内容

 受診児の身長測定、体重測定、身体の発育状況及びその異常の有無の診査

 保護者に対する保育に関する指導、保健指導、栄養指導等

(2) 歯科健康診査 次に掲げる内容

 受診児の歯及び口くうの状態並びに歯科疾患の有無の診査

 保護者に対する口くう衛生に関する指導、保健指導、栄養指導等

(費用負担)

第9条 区長は、1歳6か月児健診に要する費用を負担する。

(事後措置)

第10条 保健所長は、第7条第3項に規定する報告を受けたときは、母子健康管理票に記入するとともに、必要に応じて、保護者に適切な指導を行うものとする。

2 保健所長は、一般健康診査の結果、疾病等の疑いがある受診児については、その診断を確定するため、専門医療機関において精密健康診査を受診させるものとする。

(報告)

第11条 区長は、1歳6か月児健診の結果に基づき作成した統計又は資料を国、都等関係機関に報告する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、1歳6か月児健診の実施に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

江東区1歳6か月児健康診査実施要綱

平成30年4月1日 江健保第1171号

(平成30年4月1日施行)