○江東区コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成30年7月1日

30江地地第867号

(目的)

第1条 この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が宝くじの社会貢献広報事業として行うコミュニティ助成事業助成金を財源として、区内の町会又は自治会(以下「町会等」という。)が実施する一般コミュニティ助成事業に要する費用を補助することにより、地域のコミュニティ活動の充実及び強化を図り、もって地域社会の健全な発展及び住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「一般コミュニティ助成事業」とは、センターが年度ごとに定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、地域の連帯感に基づく自治意識の高揚を図り、区民が自主的に行うコミュニティ活動に直接必要な設備等(建築物及び消耗品を除く。)の整備に関する事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、江東区と事務委託契約を締結している町会等とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、補助対象者が実施する一般コミュニティ助成事業であって、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 実施要綱に基づき宝くじの社会貢献広報の効果が発揮できるもの。

(2) 国若しくは他の地方公共団体の補助金又は地方債を充当していないもの。

(3) 当該年度の3月31日までに完了するもの。

(4) 原則として短期間に消費又は破損するような設備等でないもの。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に直接必要な経費とする。ただし、土地の取得及び造成並びに既存の設備等の修理、修繕及び撤去に要する経費を除く。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する活動に要する経費は、補助対象としない。

(1) 政治活動、宗教活動又は営利を目的とした活動

(2) 地域住民が自ら使用せず、町会等のコミュニティ形成に寄与しない活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が補助金を交付することが不適当と認める活動

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額のうち、100万円から250万円までの範囲内で、センターが区に対し助成を決定した額とする。

2 補助金の額は10万円を単位とし、10万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(事業実施の申出)

第7条 補助金の交付を受けようとする町会等の代表者は、江東区コミュニティ助成事業補助金申出書(別記第1号様式)により区長に申し出るものとする。

2 当該年度における同一の町会等からの事業実施の申出は、1件に限るものとする。

3 過去に補助金の交付を受けた町会等は、補助金の交付を受けた年度から10年を経過していない場合は、申出をすることができない。

(助成金の申請)

第8条 区長は、前条の申出を受けたときは、その内容を審査し、実施要綱及びこの要綱に適合すると認めるときは、センターに対し、助成金の申請を行う。この場合において、複数の町会等から申出があったときは、公開抽選を行い、原則として上位3団体に優先順位を設定した上で、センターに申請する。

2 区長は、優先順位を設定したときは、江東区コミュニティ助成事業申請順位通知書(別記第2号様式)により、当該町会等の代表者に通知する。

(採否の通知)

第9条 区長は、センターから助成金の採択又は不採択について通知があったときは、江東区コミュニティ助成事業申請結果通知書(別記第3号様式)により、申出を行った町会等の代表者に通知する。

(補助金の交付申請)

第10条 前条の規定による採択の通知を受けた町会等の代表者は、江東区コミュニティ助成事業補助金交付申請書(別記第4号様式)により区長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第11条 区長は、前条の申請を受けたときは、その内容を確認し、適当と認めるときは江東区コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により速やかに当該町会等の代表者に通知する。

(取下げ)

第12条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた町会等(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の申請)

第13条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区コミュニティ助成事業変更等承認申請書(別記第6号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請しなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(変更等の承認)

第14条 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはセンターに変更申請書を提出し、その承認を受けるものとする。

2 区長は、前項の規定による変更申請について、センターから承認の通知を受けたときは、江東区コミュニティ助成事業変更等承認通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知する。

(状況報告)

第15条 補助事業者は、補助対象事業の適正な遂行を期するため、区長が補助対象事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(実績報告)

第16条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区コミュニティ助成事業補助金実績報告書(別記第8号様式)に領収書その他センターの定める必要書類を添えて、区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う実地調査により、当該報告に係る補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、センターに実績報告を行う。

(広報紙等への掲載)

第17条 区長は、前条第2項の規定によるセンターに対する実績報告に併せて、実施要綱に基づき区の広報紙等へ宝くじの社会貢献に関する記事を掲載するものとする。

(額の確定)

第18条 区長は、センターから補助金の額の確定通知があったときは、江東区コミュニティ助成事業補助金交付額確定通知書(別記第9号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第19条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区コミュニティ助成事業補助金交付請求書(別記第10号様式)により区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、補助事業者に対し速やかに補助金を支払う。

(交付決定の取消し)

第20条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(4) センターが補助対象事業に係る助成金の採択を取り消し、又はコミュニティ助成事業を廃止したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、江東区コミュニティ助成事業補助金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により、補助事業者及びセンターに通知する。

(補助金の返還)

第21条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(帳簿等の整理保管)

第22条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、センターと協議の上、地域振興部長が別に定める。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

 略

別記第5号様式(第11条関係)

 略

別記第6号様式(第13条関係)

 略

別記第7号様式(第14条関係)

 略

別記第8号様式(第16条関係)

 略

別記第9号様式(第18条関係)

 略

別記第10号様式(第19条関係)

 略

別記第11号様式(第20条関係)

 略

江東区コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成30年7月1日 江地地第867号

(平成30年7月1日施行)