○江東区障害児通所支援施設整備費補助金交付要綱

平成30年4月1日

30江福障第1006号

(目的)

第1条 この要綱は、事業者が障害児通所支援施設を設置するに当たり、その整備に要する費用について補助を行うことにより障害児通所支援施設の整備を促進し、もって障害児福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害児通所支援施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業所をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、区内の障害児通所支援施設が不足している等の理由により区長が必要と認める地域に障害児通所支援施設を設置し、又は設置を予定している事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、事業者が賃借した建物において障害児通所支援施設の整備を行う事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に必要な経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 建物の借上げに要する賃借料(事業開始日の3か月前から事業開始月までに発生するものに限る。)

(2) 駐車場の借上げに要する賃借料(事業開始日の1か月前から事業開始月までに発生するものに限る。)

(3) 建物の改修に要する費用(事業開始日までに改修が必要となる事由が発生するものに限る。)

(4) 障害児通所支援施設を利用する障害児の送迎に使用する車の購入に要する費用

(5) 備品の購入に要する費用

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額又は1,360万円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区障害児通所支援施設整備費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 申請額算出内訳(別記第3号様式)

(3) 収支計画書

(4) 建物の借上げに係る賃貸借契約書の写し

(5) 建物の平面図及び室別面積表

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、補助対象事業について国又は他の地方公共団体等から補助金の交付を受けている場合は、補助金の交付申請をすることができない。

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区障害児通所支援施設整備費補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、不適当と認めるものについては江東区障害児通所支援施設整備費補助金交付申請却下通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内に江東区障害児通所支援施設整備費補助金交付申請取下書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(交付決定の変更等の承認)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに江東区障害児通所支援施設整備費補助金交付決定変更等承認申請書(別記第7号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の承認に際し、条件を付することができるものとし、適当と認めるときは江東区障害児通所支援施設整備費補助金交付決定変更等承認通知書(別記第8号様式)により、不適当と認めるときは江東区障害児通所支援施設整備費補助金交付決定変更等却下通知書(別記第9号様式)により補助事業者に通知する。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、区長が補助対象事業の適正な執行を期するため、補助対象事業の進捗状況に係る報告又は書類等の提出を求めたときは、適切かつ速やかに対応しなければならない。

(補助対象事業の完了時期)

第12条 補助対象事業は、補助金の交付決定に係る会計年度中に完了しなければならない。ただし、補助対象事業の遂行上区長が特に認めるときは、この限りでない。

(事故報告)

第13条 補助事業者は、補助対象事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(遂行命令)

第14条 区長は、補助対象事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し補助対象事業の適正な遂行を命じることができる。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区障害児通所支援施設整備費補助金実績報告書(別記第10号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 精算額内訳書(別記第11号様式)

(2) 補助対象経費に係る契約書の写し

(3) 補助対象経費に係る領収書の写し

(4) 指定通知書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第16条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区障害児通所支援施設整備費補助金交付額確定通知書(別記第12号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第17条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区障害児通所支援施設整備費補助金交付請求書(別記第13号様式)により、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。

(交付決定の取消し)

第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、江東区障害児通所支援施設整備費補助金交付決定取消通知書(別記第14号様式)により、補助事業者に通知する。

3 前2項の規定は、当該補助対象事業に係る補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 区長は、第17条第2項の規定により補助金が交付されている場合で、障害児通所支援施設の開設後補助事業者が補助対象事業を廃止したときは、第16条の規定により確定した額に次の表に定める開設年数に応じ、同表に定める割合を乗じて得た額の返還を命じなければならない。

開設年数

1年未満

1年以上2年未満

2年以上3年未満

3年以上4年未満

4年以上5年未満

割合

50%

40%

30%

20%

10%

3 前2項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(書類の整備保管)

第20条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第10条関係)

 略

別記第9号様式(第10条関係)

 略

別記第10号様式(第15条関係)

 略

別記第11号様式(第15条関係)

 略

別記第12号様式(第16条関係)

 略

別記第13号様式(第17条関係)

 略

別記第14号様式(第18条関係)

 略

江東区障害児通所支援施設整備費補助金交付要綱

平成30年4月1日 江福障第1006号

(令和元年10月21日施行)