○江東区みどりの基本計画改定委員会設置要綱

平成30年6月22日

30江土管第1200号

(設置)

第1条 江東区における緑地の適正な保全及び緑化の推進を図る江東区緑の基本計画(以下「計画」という。)を改定するため、江東区みどりの基本計画改定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 計画の改定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、緑地の適正な保全及び緑化の推進に関し委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員は、区長が委嘱する3名の学識経験者及び4名以内の区民並びに区長が任命する別表第1に掲げる者をもって充てる。

3 委員長及び副委員長は、前項の学識経験者の中から学識経験者の互選により選出する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画の改定が完了する日までとする。

2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。

(運営)

第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 委員会における協議に必要な事項を調査検討するため、幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。

3 幹事長は、土木部長をもって充てる。

4 副幹事長は、土木部管理課長をもって充てる。

5 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

6 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、会務を総理する。

7 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会及び幹事会の庶務は、土木部管理課及び河川公園課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

政策経営部長、環境清掃部長、都市整備部長、土木部長、教育委員会事務局次長

別表第2(第6条関係)

政策経営部企画課長、政策経営部計画推進担当課長、総務部営繕課長、環境清掃部温暖化対策課長、都市整備部都市計画課長、土木部道路課長、土木部河川公園課長、土木部施設保全課長、教育委員会事務局学校施設課長、教育委員会事務局指導室長

江東区みどりの基本計画改定委員会設置要綱

平成30年6月22日 江土管第1200号

(令和元年7月24日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第2節 水辺とみどり
沿革情報
平成30年6月22日 江土管第1200号
令和元年7月24日 江土管第1904号