○江東区教育課題対応方針検討会設置要綱
平成30年4月1日
30江教庶第684号
(設置)
第1条 江東区の教育に関する課題への対応及び方針について検討するため、江東区教育課題対応方針検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次の事項を所掌する。
(1) 教育行政に関すること。
(2) 江東区立幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、検討会が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会は、座長、副座長及び委員をもって構成する。
2 座長は、教育委員会事務局次長をもって充てる。
3 副座長は、教育委員会事務局庶務課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 座長は、検討会を招集し、会務を総理する。
2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(作業部会)
第5条 検討会は、必要に応じて、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、検討会に提案する事案について、あらかじめ調査し、検討する。
3 作業部会長は、教育委員会事務局庶務課長をもって充てる。
4 作業部会の構成員は、作業部会長が指名する。
5 作業部会長は、必要に応じて作業部会を招集し、会務を総理する。
6 作業部会長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 検討会及び作業部会の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育委員会事務局学校施設課長、教育委員会事務局学務課長、教育委員会事務局指導室長、教育委員会事務局教育支援課長、教育委員会事務局地域教育課長、教育委員会事務局教育センター所長、教育委員会事務局江東図書館長