○江東区認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年4月1日

30江福地第232号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号及び地域支援事業実施要綱(平成29年6月28日付老発0628第8号厚生労働省老健局長通知)に規定する認知症総合支援事業の定めるところによる初期集中支援を講じる事業(以下「認知症初期集中支援推進事業」という。)として、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を江東区内の地域包括支援センター(以下「センター」という。)に配置し、認知症の者又は認知症の疑いのある者を訪問して支援する体制を構築することにより、地域福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 認知症初期集中支援推進事業の実施主体は、江東区(以下「区」という。)とする。ただし、認知症初期集中支援推進事業の全部又は一部について、区長が適当と認める事業者に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 認知症初期集中支援推進事業の対象者(以下単に「対象者」という。)は、センターが把握している認知症の者又は認知症の疑いのある者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 継続的な医療サービス又は適切な介護サービスを受けていない者又は中断している者であって、認知症疾患の臨床診断を受けていないもの

(2) 継続的な医療サービス又は適切な介護サービスを受けているが、認知症の行動又は心理症状が顕著な者

2 区長は、認知症初期集中支援推進事業を行うに当たり、原則として対象者又はその家族の同意を得るものとする。

(支援チーム)

第4条 支援チームは、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に定める人数で構成する。

(1) 次に掲げる要件を全て満たす者 2名以上

 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士その他の医療保健福祉に関する国家資格を有していること。

 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験が3年以上あること。

 国が別に定める認知症初期集中支援チーム員研修(以下単に「研修」という。)を受講した者であること。ただし、区長がやむを得ないと認める場合は、研修を受講した支援チームの構成員が受講内容を支援チーム内で共有することを条件として、研修を受講していない支援チームの構成員の参加を可能とする。

(2) 次のいずれかに該当する認知症サポート医(認知症の対応に習熟した医師であって、認知症サポート医養成研修を修了し、かかりつけ医への助言等の支援を行うものをいう。)又は認知症サポート医養成研修を受講予定の医師 1名以上

 公益財団法人日本老年精神医学会又は一般社団法人日本認知症学会が認定する専門医

 認知症疾患の鑑別診断を主たる業務とした臨床経験を5年以上有する医師

2 支援チームは、センター等関係機関の職員と連携して認知症初期集中支援推進事業に従事するものとする。

3 支援チームは、対象者の自宅を訪問して認知症初期集中支援推進事業を行うものとする。

4 区長は、第1項第1号に該当する者に対し、研修を受講させ、必要な知識及び技術を習得させなければならない。

5 支援チームは、対象者ごとに認知症初期集中支援推進事業の内容及び支援方針等について会議を開き、検討するものとする。

6 支援チームは、対象者が安定的な支援を受けるに至った場合は、センター、医療機関及び介護事業者による支援を継続するため、支援に資する情報をセンターに引き継ぐものとする。

(専門的意見の聴取)

第5条 区長は、支援チームの活動内容について、関係機関、学識経験者等から専門的意見を聴くものとする。

(報告及び調査)

第6条 区長は、認知症初期集中支援推進事業の全部又は一部を事業者に委託する場合にあっては、適正かつ積極的な事業運営を確保するため、委託事業者に対し、当該事業の実施状況に関する報告を徴取し、又は必要に応じて当該報告に関する調査等を行うことができる。

(個人情報の保護)

第7条 支援チームの構成員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従い、対象者及びその家族の個人情報及びプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、認知症初期集中支援推進事業の実施に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

江東区認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年4月1日 江福地第232号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第6節 介護保険以外のサービス
沿革情報
平成30年4月1日 江福地第232号
令和5年4月1日 江福地第125号